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年金・雇保関係以外

産別最低賃金の廃止、今国会見送り 労使合意できず(平成18年1月20日朝日新聞)
 
特定産業ごとの産業別賃金を廃止し、全労働者対象の地域別に一本化することを目指した最低賃金法改正案の今国会への提出が見送られることになった。産別を引き継ぐ形の「職種別設定賃金」制度の設置に使用者側が慎重なためで、19日の厚生労働省の専門部会(会長・今野浩一郎学習院大教授)
でも協議は物別れ。同省は労使間の調整は続ける方針だ。
 最低賃金は、使用者が支払うべき賃金の下限を罰則付きで定めた制度。電機、鉄鋼など特定産業ごとの産別の方が、地域別より高く設定されている。
このため、経済界には「屋上屋」だと産別の廃止を求める声があり、03年に政府の総合規制改革会議が見直しを答申。昨年5月から同部会で検討していた。
 部会の報告案では、産別を制度から外す代わりに地域別を手厚くし、生活保護の水準を下回らないようにする▽労使の自主的な取り組みとして「販売職」や「技能職」など職種別に最低賃金を定める新制度を作る、などを提案。労働側は大枠で合意したが、使用者側が「新制度の中身が不明確だ」などと
反発していた。

介護保険法:衆院審議が大詰め 予防事業に批判集中(平成17年4月22日毎日新聞

改正案の衆院審議で、改正の柱である「新予防給付」などの介護予防事業に野党の批判が集中している。予防事業は身体機能の低下を防ぐため高齢者に筋力向上トレーニングなどに取り組んでもらう
一方、家事援助などの従来サービスを制限するものだが、政府側の答弁は「論文によると効果がある」(尾辻秀久厚生労働相)などとあいまいで、介護予防の効果に見極めがつかないためだ。野党は「財源対策だ」と追及している。
 尾辻厚労相「モデル事業は、予防効果を否定する結果ではない」 民主党・小林千代美氏「費用対効果から考えて正しい政策なのか」 20日の衆院厚労委では、48市町村による介護予防モデル事業の中間報告が議論された。 だが、厚労省はモデル事業の集計をずっと渋ってきた。同法案の審議入りは1日。地方公聴会などを含め20日までに計7回の実質審議が行われたが、介護予防事業に関するデータを伴う具体的な説明はなく、野党の批判を浴び衆院審議が終盤にさしかかった19日になってようやく公表した。
 報告によると、週2回、3カ月間筋トレに取り組んだ後、要介護度の1次判定を受けた98人中、要介護度が改善したのは43.9%。悪化16.3%、維持39.8%で、厚労省は「改善効果がある」と分析している。ただ、筋トレに参加した計449人中、途中でやめた64人(14%)は集計には含まれていないなどの問題もある。
 厚労省は従来サービスを制限する根拠に、鹿児島県の調査を挙げる。利用回数1〜4回で要介護度が悪化した人は9.9%だが、回数が増えるにつれ悪化率も上がり、29回以上は25.9%。「ヘルパーの利用回数が多いほど要介護度が悪化する」と結論付けている。

 ただこれも、1〜4回の人で改善したのは6.8%、9〜12回は11.1%と逆のデータもある。民主党の水島広子氏は「給付削減ありきで恣意(しい)的に並べた数字だ」と切り捨てる。
 介護予防は「重度化防止に一定の効果がある」(池田省三・龍谷大教授)とされる。だが、(1)参加者の理解と意欲(2)専門家による指導(3)継続性−−があってのことだ。モデル事業参加市町村のうち、17市町は「指導員の確保が困難」など、指導、運営にあたる人材面での懸念を訴えている。

 事業の実施主体は市町村が全国5000カ所に作る地域包括支援センターで、保健師らが個別のプランを作る。それでもメニューの詳細、保健師や指導者の確保策、利用者の移送手段などの具体策は法案成立後に決めるというのが実情だ。

 こうした疑問、不安を残したまま、同法案は早ければ27日にも与党の賛成多数で衆院厚労委員会で可決される見通しになっている。

第1回労災保険料率の設定に関する検討会資料( 平成16年5月31日厚生労働省掲載)
労災保険料率が改正されるのかな?
<更新版>オンラインによる申請・届出が可能な手続を追加
(平成15年10月31日リンク、11月21日当トピックス内容を更新)
厚労省では「e-Japan重点計画2003」等に基づき、H15.3.24から、電子申請・届出システムを稼動させ、407の申請・届出等手続について、オンラインによる受付を開始。今回498手続を追加。

さらに、安衛関係手続、手数料納付を殿なう手続等約1000手続については平成16年1月から3月にかけて順次オンライン化する予定。
→厚労省

社会保険料等の電子納付来年から実施( 平成15年8月20日掲載)

社会保険料等を銀行のATM・電話・インターネットで支払える電子納付が来年1月から順次スタートする。

納税者は官庁から送られた納付書に記載された複数の番号を打ち込んだり、電話で伝えたりすれば納付手続完了。スタート当初は約8割の金融機関が対応可能となる見通し。

金融機関の営業時間内に窓口に行かなくても支払いできるようになることから、収納率向上が期待されている。

また、データはすぐに収納官庁に通知されるため確認作業等が楽になったり、再請求もなくせることから行政側の事務処理負担も軽くなる。

電子化の対象 実施時期
労働保険料(労災・雇保) 2004年1月
行政手数料   〃
電波利用料   〃
申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等     3月
国民年金保険料等    4月
自動車関係手続 2005年
*〜*過去に載せたTopicsすべてを残しているわけではありません*〜*

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最終更新日:2006/01/21

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