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社会保険庁は1月19日、国民年金保険料の滞納者のうち支払い能力のある人について、3月から預貯金の差し押さえなど強制徴収に向けた手続きを始めると発表した。
納付督励に応じない約500人に対し、20日付で督促状を送り、2月27日までに応じない場合、3月以降に詳細な財産調査などを行ったうえで、預貯金などを差し押さえる。
同庁によると、01年度末時点で過去2年間に保険料をまったく納めていない人は326万7000人。保険料を納めている人や給与から天引きされている厚生年金加入者に不公平感や制度への不信感が広がったため、強制徴収の実施方針を決めた。
同庁は02年4月からの未納者のうち、納付督励に応じなかった約9500人をリストアップし、昨年末、最終催告状の送付や戸別訪問を実施。その結果、経済的に余裕がありながら納付を拒否した約500人を強制徴収の対象にすることにした。
強制徴収が実施されれば88年から90年にかけて実施して以来14年ぶり2回目。
能力がありながら納付を拒否している人はかなり存在するが、最終的な督促対象が約500人にとどまったのは、社会保険事務所の事務能力を考慮したため。厚生労働省は、強制徴収に至る前の段階から財産状況を調べる権限を明確にするために法律案を通常国会に提出する予定。
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