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社会保険労務士受験に
さて、社労士試験の最大の難関といっても過言ではない年金科目ですが、ここでは国民年金法、厚生年金保険法をまとめて、「年金科目」として、その適切な学習方法をお話していきたいと思います。と、いいますのも関連事項がとっても多いんです。そのあたりを意識しながら学習を進めていくと、とっても効率的なものになると思います。 そうそう、基本書ではときおり「○○共済年金」なんていう給付も登場しますが、この共済年金は社労士試験の範囲には含まれませんので細かい規定はおさえる必要はありません。あくまで基本書にあるとおり、その名称等をおさえておけば十分です。 と、いうわけで本題に移りたいのですが、いきなり基本書を開いて、「第1条:目的、国民年金制度は、うんぬん、かんぬん…」なんて読んでみてもピンときませんよね。でも多くの受験生はこういった学習の仕方をしているのです。 よくわからないものを端から読んだって、最終的に理解できるはずはないのです。ではどうするか?まずは「敵(年金)を知る」ことから始めてみましょう。「なぜ年金は難しいのか?」を知ることができれば、その箇所に重点をおいた学習をすることができます。「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」なんてことわざもあるくらいですしね♪ まず気を付けて頂きたいのがその名称。 この違い、わかりますよね?実は、国民年金には「保険料をまったく支払わずとももらえてしまう給付がある」ことなど、厳密には「社会保険の大原則(労災保険のページを参照してね)」に当てはまらない部分があるんです。 さて、いよいよ本題に入りましょう。さぁ、年金をマスターするぞ(^o^)丿。
選択式試験は、国年5問、厚年5問の計10問、択一式試験はそれぞれ10問の計20問です。
「年金」は「社会保険」ですから、当然に「保険事故」というものが規定されています。
え?気になって眠れない?では簡単にお話しましょう。 いわゆる老齢年金って、「若いうちから保険料を支払い続けて年をとって(原則65歳)働けなくなったらもらうもの」なんです。 ではどうしたのか?政府は伝家の宝刀「改正(実は改悪)」を行って、以前約束していた額を切り下げてしまったんですね。 でも、ちょっとまってください。 そこで、改正で「老齢年金70万」と決めても、翌日65歳になるAさんには以前の約束どおり100万円、その2年後に65歳になるBさんには90万円、そのまた2年後に65歳になるCさんには80万円…といったように猶予期間を設けて、「徐々に改正後の額に近づける措置」を講じるんです。 これが「経過措置」なんです。近年の年金財政の逼迫状況はマスコミでも取り上げられているところですが、実は今に始まったことではなく、これまでもたびたび改正(改悪)に伴う「経過措置」が講じられてきているんです。 この積み重ねこそが老齢年金、ひいては「年金科目」を難解なものにしている現況といえます。
「国民年金っていまいちピンとこないな…よし、目先をかえて厚生年金保険にチャレンジしよう!」といった学習方法はご法度です。これはチャレンジというより単なる無謀です。次の図をご覧下さい。
この図は、厚年に加入している人(会社員等※)は、「老齢」という1つの保険事故について、国年から老齢基礎年金が、厚年から老齢厚生年金がそれぞれ支給されることを示しています(これを一般に「2階建て年金」といいます)。
そこでポイントとなるのが「支給要件」。 つまりは、「国年が理解できていないのに、厚年を理解することなど到底無理」ということなんです。ということで、まずは国年を徹底的にマスターする。つぎに厚年に移る。さらに、厚年に移ってからも、「今ひとつピンとこない」のであれば、同じ保険事故に関する国年を復習する。これこそが年金科目の王道ともいえる学習方法です。 ただ、これには1つだけ例外があります。
年金は社労士試験最大の難関です。ちょっと学習したくらいでは到底理解することなどできません(そもそもそんな程度のものであれば、誰も苦労しません)。 〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜* 「ただただ難しい」と考えていた年金科目。たったこれだけのことを知っただけでも、なんとなくやれそうな気持ちになってきますよね!これが重要なんです。 |
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| 最終更新日:17/01/16 |
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