
お待たせ致しました!販売開始!
シャララン社労士2008
出るデル過去問
18年度・19年度版で300名以上の購入実績あり。
ご購入者から、
本試験後には「購入しておいてよかった!」「試験に出ました!」と多くのメッセージを
いただいている『出るデル過去問』。
ご希望の声にお応え、
20年度版も去年に引き続きバージョンUP!
A4 Wordファイル162ページ構成 過去問約500問掲載
A4でプリントアウトして半分に折って使うタイプ。
解答・解説は講義風。
出題傾向や講師が語るポイントなど、わかりやすく読みやすい。
単なる一問一答式ではありません。
掲載している問題は平成4年度から平成19年度まで、幅広くカバー!
20年度価格3,150円(税込)
(『Sha-ra-run』法令集会員は、2,835円)
| 注意事項 |
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平成20年度版『シャララン社労士』全科目購入には含まれません。 |
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K-net社労士受験ゼミの会員の方は、K-net社労士受験ゼミ「会員専用ページ」においてPDF版を掲載しておりますので、
全文をそちらからご覧頂けます。 |
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Windows2000以上&Word2002以上でのみ確認済み |
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社労士試験に過去問が出るのは、受験生であれば、誰もがご存知ですよね。
とりあえず、過去5年分は、最低ラインってことも・・・
でも、すべてをバランスよく解く必要
があるのでしょうか・・・
合格するために必要なことは
出る問題を解けること!
つまり、よく出る問題は完璧にってことですよね。
最後の押さえは、この1冊。
この1冊で全科目をカバーしてます。
とにかく、過去に何度も出題された「超?」「スーパー?」「精選?」、そんなのはどうでもよく、
これだけは完璧にしておかないと、絶対ダメっという、
出る、でる、デル、きっと出る〜という過去問だけを集めた、
かつてない最高の予想問題集。
合格の秘訣は
基本+過去問+改正を押さえること。
この3点セットの中核、過去問の総仕上げに欠かせない、逸品をご賞味、いや、お試しを。
役立つこと、間違いなしです!
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こんな感じ↓

こんな風に講義形式↓
実際の講義だと、聞き逃してしまったり、メモが追いつかなかったりしますが、
紙媒体なので、何度も読み返すことにより、理解を深めることができます
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【 18−2−E 】
労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することとなる。
【 13−4−E 】
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の休業手当に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。
【 16−6−D 】
派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。 |
派遣労働者に関して、「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断、さらに年次有給休暇の時季変更権の行使、これらが派遣元の使用者についてなされるのか、派遣先についてなされるのかが論点です。
答えは、いずれも派遣元の使用者についてなされます。
なので、全部正しい肢です。
【 18−2−E 】と【 13−4−E 】は、ともに「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断に関する問題ですが、情報量に大きな差がありますよね。基本的な論点は同じなんですが。
どちらも、今まで派遣していた事業場に派遣できなくなってしまった。それは派遣先に原因があってのこと。そこで、もし休業させるならどうなる・・・?単純に派遣元の責任とはいえないんですよね。
ある派遣先に派遣できなくとも、他の事業場に派遣することができることもあり、もしできないようなら、そもそも派遣元には何の罪もないのですから、不可抗力、つまり、休業手当の支払は必要ないってことで・・・逆に、他の事業場に派遣させることが可能であるにもかかわらず、休業をさせたというのであれば、休業手当の支払が必要となります。
「他の事業場があるかどうか」という点に対して、「代わりの派遣労働者がいるかどうか」というのが、【 16−6−D 】です。
年次有給休暇の時季変更権については、平成12年に労働一般でも出題されています。ある派遣労働者が休暇を取ったとしても、派遣先には他の派遣労働者を派遣すれば済むことで、他の派遣労働者が見つからないときは、「変更してくれ」って頼むしかないから、時季変更権は派遣元が持っているって考えておけばOKです。 |
○一般の過去問集の解説ではものたりない!
○もっとすんなり理解の糸口を見つけたい!
○重要項目を集中して学習したい!
そんな社労士受験生におススメです!
事務処理が大変なので、できる限り、カード払いでお願いします。
(ご希望が多いので、銀行又は郵便局払いも可能です)

20年度価格3,150円(税込)
(『Sha-ra-run』法令集会員は、2,835円)
法令集非会員→こちらのお申込方法の画面へ
平成20年度法令集会員の方→こちらのお申込方法の画面へ
(認証画面が出ますのでID/PWを入力ください)
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販売 |
大沢 治子 & シャララン・コンサルティング(株) |
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企画・制作 |
加藤 光大
& K-Net 社労士受験ゼミ |
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制作・校正 |
栗澤 純一 & K−コンサルティング |
※『シャララン社労士』に関するお問い合わせは、webmaster@shararun.comまで。
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