
平成20年度版は150名以上にご利用いただきました!
シャララン社労士2009
出るデル過去問
平成18年度〜20年度版で450名以上の購入実績あり。
ご購入者から、
本試験後には「購入しておいてよかった!」「試験に出ました!」と多くのメッセージを
いただいている『出るデル過去問』。
ご希望の声にお応え、
平成21年度版も去年に引き続きバージョンUP!
A4 Wordファイル
労働編133ページ、社会保険編91ページ。
過去問約700問掲載
A4でプリントアウトして半分に折って使うタイプ。
解答・解説は講義風。
出題傾向や講師が語るポイントなど、わかりやすく読みやすい。
単なる一問一答式ではありません。
掲載している問題は「過去何年分」というものではなく、
必要不可欠な過去問から抽出。
昭和の時代から平成20年度まで、幅広くカバー!
21年度価格4,200円(税込)
(『Sha-ra-run』法令集会員は、3,780円)
| 注意事項 |
|
● |
平成21年度版『シャララン社労士』全科目購入には含まれません。 |
|
● |
K-net社労士受験ゼミの会員の方は、K-net社労士受験ゼミ「会員専用ページ」においてPDF版を掲載しておりますので、
全文をそちらからご覧頂けます。 |
|
● |
Windows2000以上&Word2002以上でのみ確認済み |
|
社労士試験に過去問が出るのは、受験生であれば、誰もがご存知ですよね。
とりあえず、過去5年分は、最低ラインってことも・・・
でも、すべてをバランスよく解く必要
があるのでしょうか・・・
合格するために必要なことは
出る問題を解けること!
つまり、よく出る問題は完璧にってことですよね。
最後の押さえは、この1冊。
この1冊で全科目をカバーしてます。
とにかく、過去に何度も出題された「超?」「スーパー?」「精選?」、そんなのはどうでもよく、
これだけは完璧にしておかないと、絶対ダメっという、
出る、でる、デル、きっと出る〜という過去問だけを集めた、
かつてない最高の予想問題集。
合格の秘訣は
基本+過去問+改正を押さえること。
この3点セットの中核、過去問の総仕上げに欠かせない、逸品をご賞味、いや、お試しを。
役立つこと、間違いなしです!
|
こんな感じ↓

こんな風に講義形式↓
実際の講義だと、聞き逃してしまったり、メモが追いつかなかったりしますが、
紙媒体なので、何度も読み返すことにより、理解を深めることができます
○一般の過去問集の解説ではものたりない!
○もっとすんなり理解の糸口を見つけたい!
○重要項目を集中して学習したい!
そんな社労士受験生におススメです!
|
【 18−2−E 】
労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することとなる。
【 13−4−E 】
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の休業手当に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。
【 16−6−D 】
派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。 |
派遣労働者に関して、「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断、さらに年次有給休暇の時季変更権の行使、これらが派遣元の使用者についてなされるのか、派遣先についてなされるのかが論点です。
答えは、いずれも派遣元の使用者についてなされます。
なので、全部正しい肢です。
【 18−2−E 】と【 13−4−E 】は、ともに「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断に関する問題ですが、情報量に大きな差がありますよね。基本的な論点は同じなんですが。
どちらも、今まで派遣していた事業場に派遣できなくなってしまった。それは派遣先に原因があってのこと。そこで、もし休業させるならどうなる・・・?単純に派遣元の責任とはいえないんですよね。
ある派遣先に派遣できなくとも、他の事業場に派遣することができることもあり、もしできないようなら、そもそも派遣元には何の罪もないのですから、不可抗力、つまり、休業手当の支払は必要ないってことで・・・逆に、他の事業場に派遣させることが可能であるにもかかわらず、休業をさせたというのであれば、休業手当の支払が必要となります。
「他の事業場があるかどうか」という点に対して、「代わりの派遣労働者がいるかどうか」というのが、【 16−6−D 】です。
年次有給休暇の時季変更権については、平成12年に労働一般でも出題されています。ある派遣労働者が休暇を取ったとしても、派遣先には他の派遣労働者を派遣すれば済むことで、他の派遣労働者が見つからないときは、「変更してくれ」って頼むしかないから、時季変更権は派遣元が持っているって考えておけばOKです。 |
【掲載項目】
<労働編>
派遣労働者
派遣労働者 2
派遣労働者 3
出向労働者
判 例 1
判 例 2
判 例 3
公民権行使の保障
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
労働条件の明示
解雇予告
雇止めの予告
賃 金
平均賃金の算定
賃金の通貨払の原則・全額払の原則
端数処理
割増賃金
労働時間
所定労働時間の総枠
事業場外労働に関するみなし労働時間
36協定の締結当事者
年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の計画的付与
労働時間等の適用除外
監督又は管理の地位にある妊産婦
監督機関に対する申告
周知義務
総括安全衛生管理者等に係る行政措置
安全衛生管理体制・巡視義務
専属の産業医の選任
委員会の付議事項
統括安全衛生責任者
元方事業者の講ずべき措置等
派遣労働者に係る安全衛生教育
健康診断実施後の措置
定期健康診断結果報告書
健康診断個人票の保存期間
安全衛生診断
計画の届出
外国人への適用
通勤の定義
業務上の疾病
通勤による疾病
一時金の給付基礎日額
療養(補償)給付に係る指定病院等
療養補償給付の請求
休業補償給付等の待期
休業補償給付の支給額
傷病(補償)年金
|
傷病等級と障害等級
障害補償給付・併合繰上げ
介護補償給付
遺族(補償)年金の遺族の範囲
遺族(補償)年金の遺族・重婚的内縁関係
内 払
第三者行為災害1
第三者行為災害2
企業内災害補償と保険給付との調整
一部負担金
事業主からの費用徴収
特別加入者に係る特別支給金
特別支給金 77
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定
休業(補償)給付の時効
傷病補償年金等の時効
被保険者資格の切替え等
届出(資格取得届)
離職証明書1
離職証明書2
届出(転勤届)
失業等給付の体系
待 期
基本手当の受給期間の延長
所定給付日数1
所定給付日数2
所定給付日数3
全国延長給付
高年齢求職者給付金の額
特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合
再就職手当の支給要件
高年齢雇用継続給付の支給要件
育児休業者職場復帰給付金
雇用継続給付の支給額
雇用継続給付の支給額2
雇用保険二事業に係る費用負担
国庫負担
賃金総額
二元適用事業
保険関係成立届
労災保険関係成立票
有期事業の一括
請負事業の一括
労災保険率
認定決定
保険料の還付
延納の要件
延納の納期限
印紙保険料 |
<社会保険編>
健康保険組合
被保険者資格
任意継続被保険者
被保険者資格の喪失
被扶養者の認定
標準報酬月額の等級区分の改定
随時改定
食事療養標準負担額
現物給付
諮 問
療養費の支給額
海外療養費の支給額
傷病手当金
出産育児一時金
資格喪失後の出産育児一時金
高額療養費の多数回該当
日雇特例被保険者の出産育児一時金
保険給付の調整・制限
保険料の徴収
時 効
時効の起算日等
保険料の源泉控除
育児休業等の期間中の保険料
延滞金の計算
健康保険組合と厚生年金基金
保険料納付要件
老齢基礎年金の受給資格期間
合算対象期間1
合算対象期間2
老齢基礎年金等の額と学生納付特例 |
振替加算1
振替加算2
老齢基礎年金の支給の繰下げ
事後重症による障害基礎年金等
障害基礎年金の経過措置
障害基礎年金の併給調整
障害基礎年金の加算額等
障害基礎年金の失権
障害基礎年金の支給停止
遺族基礎年金
遺族基礎年金に係る遺族
福祉年金
寡婦年金の支給要件
寡婦年金と老齢基礎年金の繰上げ
死亡一時金
保険料改定率
保険料の前納
追 納
追 納
2以上事業所勤務届
適用事業所の一括
被保険者期間の算定
標準報酬
受給権の保護及び公課の禁止
共済組合等の年金給付との併給
加給年金額
加給年金額の特別加算額
特別支給の老齢厚生年金
障害厚生年金等の支給に関する経過措置
障害厚生年金の額
障害厚生年金等の支給調整
遺族厚生年金
中高齢の寡婦加算・経過的寡婦加算
脱退一時金
保険料負担と納付義務
国民皆保険 |
事務処理が大変なので、できる限り、カード払いでお願いします。
(ご希望が多いので、銀行又は郵便局払いも可能です)

平成21年度価格4,200円(税込)
(『Sha-ra-run』法令集会員は、3,780円)
法令集非会員→こちらのお申込方法の画面へ
平成21年度法令集会員の方→こちらのお申込方法の画面へ
(認証画面が出ますのでID/PWを入力ください)
|
販売 |
大沢 治子 & シャララン・コンサルティング(株) |
|
企画・制作 |
加藤 光大
& K-Net 社労士受験ゼミ |
|
制作・校正 |
栗澤 純一 & K−コンサルティング |
| 編集 |
藤沼 香 |
※『シャララン社労士』に関するお問い合わせは、webmaster@shararun.comまで。
ページトップ
『シャララン社労士』TOPへ/社労士受験生応援HP『Sha-ra-run』へ
労働基準法/労働安全衛生法/労働者災害補償保険法/雇用保険法/労働保険徴収法/労務管理その他労働に関する一般常識
健康保険法/国民年金法/厚生年金保険法/社会保険に関する一般常識/★入門編/★出るデル過去問/★ご購入
|