『Sha-ra-run』利用者の声
社労士・講師編
社労士NO1ブロガー「社労士の情熱大陸プロジェクト【こいログ】」の広島・石井先生
ブログで紹介してくださいました(17年9月16日)
大阪府 某有名資格学校講師・ 谷口雅和先生
社労士・実務指導・開業支援・営業ノウハウ系ビデオの紹介や、インターネット活用セミナーの開催をしています
しかも、社労士関係の法律が全部まとまっていますので、その都度、検索エンジンで調べるより、遙かに効率的です。 と言うことで、受験生(特に独学で勉強されている方には強く推薦します。)には当然にお勧めですが、合格された方についても、法律知識のメンテナンスとして活用することができますので、利用価値は高いと思いますよ。
大阪府 某有名資格学校講師・ 新田社会保険労務士事務所 新田先生
【新田社会保険労務士事務所では…】 人事労務コンサルタントとして中小企業の相談役となっている事務所です。
『Sha−ra−run』を講師として利用するのと 開業社労士として利用するのとどちらが多いのですか?
ですが実務上も、実際に発生した問題などが条文や通達とおりに 運用されているとは限りませんから役所の見解を聞いてから進めて いくようにしています。ですから、Sha−ra−run様で理解して役所で 確認といった手順で実務を進めるようにしています。 そういう意味では実務でも使っているのかな・・・(笑)?
Haru:
社労士受験生には法令集は必要ないという意見もありますが どう思われますか?
新田先生:
法令集の必要性ですが、私の受験生時代の話ですが、 Haruさんと同じで法令集は使ってませんでした。 そういう意味では使わなくても合格はできるかな?と思っています。
ですが、受験指導校で教えていると経験者には条文集を求める声もあり、 無視できないことも事実です。 すぐ調べたい人にとっては『Sha-ra-run』は非常に貴重な存在だと思いますよ。
私は来年も『Sha-ra-run』を利用させていただきますので、 今後ともよろしくお願い致します。
(愛知県 ヒューマンアカデミー穂積理人先生)
お陰さまで、労働法全書の代わりに利用させて頂いております(*^_^*) 条文掲載だけでなく、条文の趣旨等、分かりやすい説明のUPまで! 大変重宝していますm(__)m 無機質なディスプレイを通じてですがこれからも応援させていただきます(*^_^*) もう全書には戻れません(笑)
(群馬県 匿名希望 合格後登録はしていないものの仕事で利用中)
いつも良くできているSha-ra-runを感心しながら勉強させてもらっています。 現在,私は勤務社労士として企業の人事部門で仕事をしていますが法改正の習得や頭の整理に活用させてもらい非常に感謝しております。今後も末永く頑張ってください。応援しております。
(大阪府 勤務社労士 高木様)
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