法令集のサンプル画面です。
以下に掲載している条文は、2005年1月19日現在の労働基準法第1条〜12条です。
条文をご覧になる前に、少し説明させてくださいね。
社会保険労務士というのは法律を扱う資格です。
条文に慣れ親しんだ方がいいにきまっています。
よく法令集は「初学者には必要ない」と言われます(私も法令集なしで合格しました)が、
多くの再受験生が「条文から見直さなければならない」と感じるようです。
でも、紙媒体の法令集は、
| × | 目的の法律の条文を探すのに一苦労 |
| × | 社労士受験に必要なのは、法律の条文だけでなく、さらに細かい施行令、施行規則さらに告示も大事だったりする。でも、その条文を探すのにまた一苦労 |
| × | 条文の中には、それだけで何を言っているのかわからないものもある |
| × | 通達なども細かく書いてあるが、その中から社労士受験に必要な情報だけをピックアップするのは不可能 |
| × | 年に1回しか発刊されないので、発行後に施行されたものがわからない |
| × | 改正点がはっきりしない |
| × | 重い |
| × | 無味無臭。味気ない。つまらない。読む気にならない |
今思いつくだけでも、これだけデメリットがあります。
実際、購入したけど開くことはなかった、という受験生の声多く聞きます。
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私は平成11年に奇跡的に合格した直後発売の『真島のわかる社労士横断式学習法』の初版から
執筆を担当させてもらっています。
初版完成後、真島先生に
「改正についていけなかったらクビだからね(^v^)」と言われ
「え〜!え〜!え〜!改正ぃぃぃぃ(☆o☆)」
(当時は改正の重要性を知らなかった)
市販本に自分の名前が載るというチャンスを逃すわけにはいきません。
法令集を買い、官報や労働法・社会保険法に関する定期刊行本を購読し、
さっそく法改正に立ち向かいました。
でも、一向に改正点が見えてこないんです。
それもそのはず、官報に掲載される改正って、
| 第十四条の見出しを「(契約期間等)」に改め、同条中「一年」を「三年」に、「三年」を「五年」に改め、同条第一号中「新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な」を削り、「この条」を「この号」に改め、「当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、」及び「新たに」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、同条に次の二項を加える。 |
こんな感じなんですよぉ!!
横断本ですから、全科目に目を光らさなければならないのに、
何時間勉強してもわからずじまい。
それじゃぁ・・・
条文にあてはめてみよう!
これが今あるインターネット社労士法令集『Sha-ra-run』の始まりです。
試行錯誤を繰り返す中、既存の法令集のデメリットを克服するよう努力してきました。
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目的の法律の条文を探すのが簡単! |
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社労士受験に必要なのは、法律の条文だけでなく、さらに細かい施行令、施行規則さらに告示も大事だったりする。そんなところへはリンクで一飛び! |
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条文の中には、それだけで何を言っているのかわからないものもあるけど、情報を追加してその条文だけでも理解できるようにMEMO書き! |
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通達などはテキストや過去問からピックアップすることにより、社労士受験に必要なものだけ掲載! |
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いつでも更新できるので、最新情報がいつでも得られる! |
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改正点を明確に! |
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パソコンがインターネットにつながっていれば、いつでも、どこでも、ささっと確認できる! |
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条文の趣旨やコメントを付け加えることにより、既存の法令集より、親しみやすく! |
これは一番のヘビーユーザーである私自身が必要としているものなんです。
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会員数はお陰様で、のべ1,000名を超えました! |
インターネット上で閲覧するので、購入するソフトウエアとは違い、
更新部分をダウンロードする手間などありません。
東京でも、北海道でも、沖縄でも、日本語読めるパソコンなら世界どこにいても
ここにある情報は誰でも同じです。
そうこうしている間に、愛用者が増えてきました。
「求めているものは、皆同じだったんだ。私がやっていることは無駄じゃないんだ」
最近はそう感じることが多くなりました。
「大変だと思いますが更新頑張ってください」と多くの方に励ましていただいているんです。
更新はすべて1人でやっています。
私自身が勉強するために存在するものですので、他人にやってもらっても意味がないからです。
また、リンクが多く、ファイル数も膨大なので(数えたことないけど)、
複数人数で更新することはほぼ不可能です。
だから、ちゃっちゃか×2更新できません。
まだまだ掲載したい情報がいっぱいで多くの条文が未熟です。
それでも感謝されています。
ちなみに、真島先生、講師・社労士、16年度会員様、17年度会員様の声、掲載してあります。
利用方法は、16年度会員の合格者、MOOMEEさん、船津さん、たかさん、とめさんの合格体験記をご覧ください。
ネット上には無料の情報がたくさんありますし、
お手元にあるテキスト等の書籍をみればわかることもあります。
でも、あなたの貴重な時間を、無駄に費やしていませんか?
ちょっとしたことなのに、法令集やテキストをめくっている動作、
それ、無駄な時間です。
勉強や仕事しているわけではありません。
もちろん、基本書や過去問集を開いた方がいいこともあります。
でも、当『Sha-ra-run』でちょちょちょ、っと調べればいいことも多いはずです。
気なる価格ですが、 社労士受験年度(9月〜8月)の期間に、いくら利用しても“9,000円(新規会員価格)”です。
自分で言うのはなんですが、 利用さえして頂ければ9,000円は超安だと思います。
だって、このサイトを維持するために私が投資している金額は
資料だけで毎年20万円くらい(サイト設置してからは合計100万円!?)ですし、
相当の時間と熱意をかけて更新しているからです。勉強もしています。
私がお金と時間と頭を使って大切に育ててる、社労士用(受験ベース)のインターネット法令集、
ほかにはありません。(こんな面倒なもの作る人は他にいないだろう、とよく言われます)
その価値を高くするも低くするもあなた次第です。
社労士用インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』は
あなたの受験勉強や仕事の効率化、加速化の
よきパートナーとなるでしょう。
合格への近道はここにあるかもしれません。
ライバルはもう使っていますよっ!
ぜひ『Sha-ra-run』で法令達とお友達になってください!
とりあえずは、無料のIDとパスワードを今すぐGet
しましょう!
継続して利用したい時のみお支払いただく安心システムです!
長々とお付き合いくださりありがとうございました。
やっと法令集のサンプルページまでたどり着きました。
多々リンクがありますが、『Sha-ra-run』会員だけが閲覧できるページへのリンクばかりです。
ご了承ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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労働基準法 |
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科目ごとの改正点がわかるように ↓ |
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労基法 |
改正履歴 |
改正点一覧 | |||||
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| 労基則 |
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1〜11 | 12〜12の6 | 13〜22 | 23〜34の5 | 35〜48 | 48の2〜59の2 | 附則 |
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省令・告示一覧へのリンクです。 |
改正理由を簡単に MEMOしたりしています ↓ |
改正の施行日です ↓ |
改正された条文に直接行けるようにしています。改正が多い場合は主な条文を記載 ↓ |
| S22.04.07法律49 | 制定 | ||||||
| ・・・ | |||||||
| H14.07.31法律98 | 日本郵政公社法施行法関連 | 公布日施行 | 第12条第3項第4号 | ||||
| H14.07.31法律100 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の制定による改正 | H15.4.1施行 | 別表1第11号に「信書便」追加 | ||||
| H14.08.02法律102 | 新健保法に伴う条文番号の改定 | H14.10.1施行 | 第39条第6項ただし書のみ | ||||
| H15.07.04法律104 |
かなり改正 |
H16.1.1 | 改正法概要 | ||||
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| H16.6.2法律76 | 破産法の施行に伴う改正 | H17.1.1施行 | 第87条 | ||||
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【第1章 総則】 |
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【第1項】 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
【第2項】 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
★罰則なし |
【労基法第2条】
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【第1項】 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。【第2項】 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
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「条文で確認したい人の横断集」(無料範囲)に ↓ |
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使用者は、労働者の@国籍、A信条又はB社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
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【労基法第5条】 |
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使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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【労基法第6条】
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何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
【労基法第7条】
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使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
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【労基法第8条】 |
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削除 |
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この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
★事業開始の報告:則第57条 |
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| この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
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【第1項】 ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
【第2項】 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 【第3項】 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
(H13法律118・H14法律98) ★試の試用期間中に平均賃金を算定事由が発生:則3条 【第4項】 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 【第5項】 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 【第6項】 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。 【第7項】 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ★日日雇い入れられる者の平均賃金を定める告示:昭和38.10.11労告52 【第8項】 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 ★算定し得ない場合の平均賃金:昭和24.4.11労告5 |
だいたいこんな感じで構成しています。
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| 最終更新日:2007/01/29 |
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