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【改正履歴】 |
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【第1条】 |
権限の委任
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【第2条】
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管轄地方社会保険事務局長等
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【第3条】
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【第3条の2】
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法第26条第1項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等H17.4.1追加施行 |
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【第3条の2の2】
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調整期間の開始年度H16.10.1追加施行 |
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【第3条の2の3】
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端数処理
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【第3条の3】
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法第38条第2項に規定する政令で定める規定 |
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【第3条の4】
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法第38条の2第1項に規定する政令で定める規定 |
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【第3条の4の2】 |
標準報酬額等平均額の算定方法H16.10.1追加施行 |
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【第3条の4の3】
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公的年金被保険者等総数の算定方法
H16.10.1追加施行 |
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【第3条の5】
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老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定
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【第3条の5の2】
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公的年金被保険者等総数の算定方法H19.4.1追加施行 |
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【第3条の6】
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法第46条第1項に規定する政令で定める日
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【第3条の6の2】
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70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替えH19.4.1追加施行 |
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【第3条の7】
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法第46条第4項に規定する政令で定める給付
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【第3条の8】 |
障害等級
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【第3条の9】
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法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態
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【第3条の9の2】
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法第56条第2号に規定する政令で定める者
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【第3条の10】
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遺族厚生年金の生計維持の認定
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【第3条の10の2】
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法第60条第1項第2号に規定する政令で定める年金たる給付H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の3】
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法第60条第1項第2号ロに規定する政令で定める規定H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の4】
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法第60条第1項第2号ロに規定する政令で定める額H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の5】
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法第60条第2項に規定する政令で定める年金たる給付H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の6】
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法第60条第2項第1号イに規定する政令で定める規定H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の7】
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法第60条第2項第1号ロに規定する政令で定める額H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の8】
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法第60条第2項第2号イに規定する政令で定める額H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の9】
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法第60条第2項第2号ロに規定する政令で定める額H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の10】
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法第61条第3項に規定する政令で定める規定H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の11】
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老齢厚生年金等の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定H19.4.1追加施行 |
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【第3条の10の12】
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遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等H19.4.1追加施行 |
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【第3条の11】
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法第64条の2第1項に規定する政令で定める遺族共済年金等
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【第3条の11の2】
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法第64条の3第1項に規定する政令で定める額等H19.4.1追加施行 |
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【第3条の11の3】
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厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第64条の3第1項の適用H19.4.1追加施行 |
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【第3条の12】 |
法第69条に規定する政令で定める遺族共済年金
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【第3条の12の2】 |
法第78条の10第1項に規定する政令で定める場合等H19.4.1追加施行 |
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【第3条の12の3】 |
法第78条の11に規定する政令で定める規定の適用に関する読替えH19.4.1追加施行 |
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【第3条の12の4】 |
対象期間に係る被保険者期間の計算H19.4.1追加施行 |
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【第3条の12の5】 |
平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算H19.4.1追加施行 |
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【第3条の12の6】 |
標準報酬改定請求の特例H19.4.1追加施行 |
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【第3条の12の7】 |
H19.4.1追加施行 |
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【第3条の13】 |
運用職員の範囲
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【第4条】 |
2以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料H15改正あり
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【第5条】 |
高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失
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【第6条】
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【第6条の2】 |
法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額
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【第6条の3】 |
法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日 |
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【第6条の4】 |
老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなつた場合の老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え |
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【第6条の5】 |
法附則第7条の4第4項において準用する同条第2項第1号に規定する政令で定める日 |
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【第6条の6】 |
失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となつた場合の老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え
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【第6条の7】 |
所得の範囲
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【第6条の8】 |
法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率H17.4.1追加施行 |
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【第7条】 |
法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額等の100円未満の端数処理 |
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【第8条】 |
坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え |
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【第8条の2】 |
法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の
100円未満の端数処理 |
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【第8条の2の2】 |
法附則第11条の6第7項の調整額等の1円未満の端数処理 |
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【第8条の2の3】 |
法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額
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【第8条の2の4】 |
法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額
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【第8条の2の5】 |
法附則第13条の6第8項の調整額の1円未満の端数処理
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【第8条の2の6】 |
法附則第17条の2第2項の規定により読み替えられた法第60条第2項第1号イに規定する政令で定める規定H19.4.1追加施行 |
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【第8条の2の7】 |
法附則第17条の3の規定により読み替えられた
法第61条第2項に規定する政令で定める年金たる給付H19.4.1追加施行 |
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【第8条の3】 |
組合員期間費用の算定方法 |
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【第8条の4】 |
組合員期間費用に係る国庫負担の額の算定方法
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【第8条の5】 |
組合員期間費用に充てるべき日本たばこ産業株式会社等の被保険者の保険料額の算定方法
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【第8条の6】 |
年金保険者たる共済組合等の組合員等及び厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法 |
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【第8条の7】 |
個別負担按あん分率の算定方法
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【第8条の8】 |
個別負担率の算定に必要な年金保険者たる共済組合等に係る年金たる保険給付に相当する給付に要する費用の算定方法
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【第8条の9】 |
基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法
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【第8条の10】 |
法附則第20条第1項に規定する率
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【第8条の11】 |
法附則第20条第4項第1号ロに規定する率 |
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【第8条の11の2】 |
法附則第20条第4項第2号イに規定する率H17.4.1追加施行 |
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【第8条の11の3】 |
平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更に関する技術的読替えH17.4.1追加施行 |
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【第8条の12】 |
年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付 |
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【第8条の13】 |
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【第8条の14】 |
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【第9条】 |
法附則第28条の2に規定する政令で定める共済組合
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【第10条】 |
法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
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【第11条】 |
法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
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【第12条】 |
法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
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【第13条】 |
法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
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【第14条】 |
法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
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【別表1】 |
第3条の8関係
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【別表2】 |
第3条の9関係 |
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【別表3】 |
第8条の8関係
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【別表4】 |
第8条の8関係
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