厚生年金保険法施行令

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改正履歴

   

第1条

権限の委任
   

第2条

管轄地方社会保険事務局長
 

第3条

 

第3条の2

法第26条第1項の規定の適用がある場合における年金の額の改定等H17.4.1追加施行
 

第3条の2の2

調整期間の開始年度H16.10.1追加施行
 

第3条の2の3

端数処理
 

第3条の3

法第38条第2項に規定する政令で定める規定
   

第3条の4

法第38条の2第1項に規定する政令で定める規定
   

第3条の4の2

標準報酬額等平均額の算定方法H16.10.1追加施行

第3条の4の3

公的年金被保険者等総数の算定方法 H16.10.1追加施行

第3条の5

老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定

第3条の5の2

公的年金被保険者等総数の算定方法H19.4.1追加施行

第3条の6

法第46条第1項に規定する政令で定める日

第3条の6の2

70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替えH19.4.1追加施行

第3条の7

第46条第4項に規定する政令で定める給付

第3条の8

障害等級

第3条の9

法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態
   

第3条の9の2

法第56条第2号に規定する政令で定める者
   

第3条の10

遺族厚生年金の生計維持の認定
   

第3条の10の2

法第60条第1項第2号に規定する政令で定める年金たる給付H19.4.1追加施行
   

第3条の10の3

法第60条第1項第2号ロに規定する政令で定める規定H19.4.1追加施行
   

第3条の10の4

法第60条第1項第2号ロに規定する政令で定める額H19.4.1追加施行
   

第3条の10の5

法第60条第2項に規定する政令で定める年金たる給付H19.4.1追加施行
   

第3条の10の6

法第60条第2項第1号イに規定する政令で定める規定H19.4.1追加施行
   

第3条の10の7

法第60条第2項第1号ロに規定する政令で定める額H19.4.1追加施行
   

第3条の10の8

法第60条第2項第2号イに規定する政令で定める額H19.4.1追加施行
   

第3条の10の9

法第60条第2項第2号ロに規定する政令で定める額H19.4.1追加施行
   

第3条の10の10

法第61条第3項に規定する政令で定める規定H19.4.1追加施行
   

第3条の10の11

老齢厚生年金等の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定H19.4.1追加施行
   

第3条の10の12

遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等H19.4.1追加施行
   

第3条の11

法第64条の2第1項に規定する政令で定める遺族共済年金等
   

第3条の11の2

法第64条の3第1項に規定する政令で定める額等H19.4.1追加施行
   

第3条の11の3

厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第64条の3第1項の適用H19.4.1追加施行

第3条の12

法第69条に規定する政令で定める遺族共済年金

第3条の12の2

法第78条の10第1項に規定する政令で定める場合等H19.4.1追加施行

第3条の12の3

法第78条の11に規定する政令で定める規定の適用に関する読替えH19.4.1追加施行

第3条の12の4

対象期間に係る被保険者期間の計算H19.4.1追加施行

第3条の12の5

平成15年4月1日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算H19.4.1追加施行

第3条の12の6

標準報酬改定請求の特例H19.4.1追加施行

第3条の12の7

H19.4.1追加施行

第3条の13

運用職員の範囲

第4条

2以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料H15改正あり

第5条

高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失
   

第6条

第6条の2

法附則第7条の3第4項に規定する政令で定める額

第6条の3

法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日

第6条の4

老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなつた場合の老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え

第6条の5

法附則第7条の4第4項において準用する同条第2項第1号に規定する政令で定める日
   

第6条の6

失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となつた場合の老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え
   

第6条の7

所得の範囲
   

第6条の8

法附則第11条第2項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率H17.4.1追加施行
   

第7条

法附則第11条の2第1項に規定する報酬比例部分の額等の100円未満の端数処理
   

第8条

坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え
   

第8条の2

法附則第11条の4第1項に規定する法附則第9条の2第2項第1号に規定する額等の
100円未満の端数処理
   

第8条の2の2

法附則第11条の6第7項の調整額等の1円未満の端数処理
   

第8条の2の3

法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額
   

第8条の2の4

法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額
   

第8条の2の5

法附則第13条の6第8項の調整額の1円未満の端数処理
   

第8条の2の6

法附則第17条の2第2項の規定により読み替えられた法第60条第2項第1号イに規定する政令で定める規定H19.4.1追加施行
   

第8条の2の7

法附則第17条の3の規定により読み替えられた
 法第61条第2項に規定する政令で定める年金たる給付
H19.4.1追加施行
   

第8条の3

組合員期間費用の算定方法
   

第8条の4

組合員期間費用に係る国庫負担の額の算定方法
   

第8条の5

組合員期間費用に充てるべき日本たばこ産業株式会社等の被保険者の保険料額の算定方法
 

第8条の6

年金保険者たる共済組合等の組合員等及び厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法
   

第8条の7

個別負担按あん分率の算定方法
   

第8条の8

個別負担率の算定に必要な年金保険者たる共済組合等に係る年金たる保険給付に相当する給付に要する費用の算定方法
   

第8条の9

基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法
   

第8条の10

法附則第20条第1項に規定する率
   

第8条の11

法附則第20条第4項第1号ロに規定する率
   

第8条の11の2

法附則第20条第4項第2号イに規定する率H17.4.1追加施行
   

第8条の11の3

平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更に関する技術的読替えH17.4.1追加施行
   

第8条の12

年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付
   

第8条の13

   

第8条の14

   

第9条

法附則第28条の2に規定する政令で定める共済組合
   

第10条

法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
   

第11条

法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
   

第12条

法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
   

第13条

法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
   

第14条

法附則第28条の2に規定する政令で定める期間
   

別表1

第3条の8関係
   

別表2

第3条の9関係
   

別表3

第8条の8関係
   

別表4

第8条の8関係

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最終更新日:2007/05/31

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