国民年金法

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■第6章 費用 (第85条〜)
   

条文

法85条国庫負担

年金額の計算において、保険料半額免除期間を計算の基礎とした部分についても、国庫負担の対象とした

      See国民年金法等改正法概要

   

条文

法86条事務費の交付
   

条文

法87条保険料

法87条第3項財政再計算
平成16年度の年金額改定

See国民年金法等改正法概要

   

条文

法87条の2付加保険料
   

条文

法88条保険料の納付義務
   

条文

法89条保険料の免除
 

14年度改正点

法90条保険料の申請免除

申請による全額免除の適用を受ける要件のひとつ、『前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。』の政令で定める額が変わりました。

(扶養親族等の数+1)×35万円+24万円(扶養親族等がないときは、24万円加算はない)

※改正前は19万円
※H14横断式学習法P106

   

条文

法90条の2保険料の半額免除制度
  14年度改正点

保険料の半額免除制度まとめ(14年4月1日施行)

   

条文

法90条の3学生納付特例制度
 
夜間・通信部の学生も対象に
  14年度改正点 条文法92条〜92条の6保険料の納付方法の改正(14年4月1日施行)
       
    14年度改正点 条文法93条保険料の前納方法の改正(14年4月1日施行)
  法93条第3項前納の際の控除額の改正(13年4月1日施行)

前納する場合の保険料は、前納に係る期間の各月の保険料の
合計額から、その期間の各月の保険料の額を
年4分の利率による
複利現価法によって、前納に係る期間の最初の月から当該各月までの
それぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
令8条)

       
   

条文

法94条保険料の追納
 

第1項
法定免除、申請全額免除、学生納付特例により免除された保険料は、「全部又は一部」につき追納できる。

申請半額免除により免除された保険料は、「それ以外の半額につき納付されたときに限り」追納できる。

第2項】追納の優先順位
1.学生納付特例
2.法定免除、申請全額免除
3.申請半額免除

   

条文

法94条の2〜4基礎年金拠出金
   

条文

法94条の5報告
   

条文

法94条の6第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例
   

条文

法95条徴収
   

条文

法95条の2国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収
   

条文

法96条督促及び滞納処分
   

条文

法97条延滞金
   

条文

法98条先取特権
   

条文

【法99条・100条】削除
 
 

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最終更新日:2008/03/31

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