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条文
年金額の計算において、保険料半額免除期間を計算の基礎とした部分についても、国庫負担の対象とした
【法87条第3項】財政再計算 平成16年度の年金額改定
See国民年金法等改正法概要
申請による全額免除の適用を受ける要件のひとつ、『前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。』の政令で定める額が変わりました。
(扶養親族等の数+1)×35万円+24万円(扶養親族等がないときは、24万円加算はない)
※改正前は19万円 ※H14横断式学習法P106
保険料の半額免除制度まとめ(14年4月1日施行)
夜間・通信部の学生も対象に
前納する場合の保険料は、前納に係る期間の各月の保険料の 合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による 複利現価法によって、前納に係る期間の最初の月から当該各月までの それぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。 (令8条)
【第1項】 法定免除、申請全額免除、学生納付特例により免除された保険料は、「全部又は一部」につき追納できる。 申請半額免除により免除された保険料は、「それ以外の半額につき納付されたときに限り」追納できる。 【第2項】追納の優先順位 1.学生納付特例 2.法定免除、申請全額免除 3.申請半額免除
【第1項】 法定免除、申請全額免除、学生納付特例により免除された保険料は、「全部又は一部」につき追納できる。
申請半額免除により免除された保険料は、「それ以外の半額につき納付されたときに限り」追納できる。
【第2項】追納の優先順位 1.学生納付特例 2.法定免除、申請全額免除 3.申請半額免除
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