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条文
平成16年度の年金額改定
保険料半額免除制度の導入による年金額計算式の改正
See国民年金法等改正法概要
老齢基礎年金の支給の繰下げ
【条文法附則9条の2】老齢基礎年金の支給の繰上げ
【法附則9条の2の2】老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例
『老齢基礎年金の一部繰上げ』のまとめ
【法36条の3・令第5条の4】 20歳前障害に係る障害基礎年金の所得制限限度を改正 (1)2分の1停止に係る限度額 360万4,000円 (2)全額停止に係る限度額 462万1,000円
【法36条の3・令第5条の4】 20歳前障害に係る障害基礎年金の所得制限限度を改正
(1)2分の1停止に係る限度額 360万4,000円 (2)全額停止に係る限度額 462万1,000円
受給要件[No.25]、事後重症[No.26]、20歳前の障害基礎年金[No.27] 基準障害・併合認定[No.28]、支給停止・失権[No.29]、年金額[No.30] 届出[No.32]、旧法関連[No.33]
▽第1款 付加年金
▽第2款 寡婦年金
▽第3款 死亡一時金
死亡一時金のまとめ 保険料納付済期間だけでなく、保険料半額免除期間も支給要件にふくめることに
▽法附則9条の3の2 脱退一時金
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