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条文
【第1項】【法附則3条】老齢基礎年金等の受給権を有する65歳以降の厚生年金保険の被保険者を第2号被保険者としないことに
第3号被保険者に係る資格取得・喪失、種別の変更、氏名・住所の届出先を改正 (平成14年4月1日施行) 1・2号→市町村長へ届出→社会保険庁長官に報告 3号→第2号被保険者の事業主等→社会保険庁長官に届出 【第8項】 第2号被保険者を使用する事業主は、届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。
【第8項】 第2号被保険者を使用する事業主は、届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる。
社会保険庁長官は、市町村長より被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。
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