国民年金法

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■第2章 被保険者
   
   

条文

法7条被保険者の資格
   

14年度改正点

第1項】【法附則3条老齢基礎年金等の受給権を有する65歳以降の厚生年金保険の被保険者を第2号被保険者としないことに
   

条文

附則5条任意加入被保険者
   

条文

昭60法附則11条特例の任意加入被保険者
   

条文

法8条資格取得の時期
   

条文

法9条資格喪失の時期
   

条文

法10条任意脱退
   

条文

法11条・法11条の2被保険者期間の計算
   

条文

法12条届出
    14年度改正点
第3号被保険者に係る資格取得・喪失、種別の変更、氏名・住所の届出先を改正
(平成14年4月1日施行)
1・2号→市町村長へ届出→社会保険庁長官に報告
3号→第2号被保険者の事業主等→社会保険庁長官に届出

第8項
第2号被保険者を使用する事業主は、届出の経由に係る事務の一部を当該事業主等が設立する健康保険組合に委託することができる

   

条文

法13条国民年金手帳
   

14年度改正点

社会保険庁長官は、市町村長より被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。

   

条文

法14条国民年金原簿
 

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最終更新日:2008/03/31

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