国民年金法

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■第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
  ▽第1節 国民年金基金

▽第1款 通則

   

条文

法115条基金の給付
   

条文

法115条の2種類
   

条文

法116条組織
   

条文

法117条法人格
   

条文

法118条名称
   

条文

法118条の2地区
   

▽第2款 設立

   

条文

法119条設立委員会
   

条文

法119条の2創立総会
   

条文

法119条の3設立の認可
   

条文

法119条の4設立の時期
   

条文

法119条の5理事長への事務引継
   

▽第3款 管理

   

条文

法120条規約
   

条文

法121条公告
   

条文

法122条・法123条代議員会
   

条文

法124条役員
   

条文

法125条役員の職務
   

条文

法125条の2理事の義務及び損害賠償責任
   

条文

法125条の3理事の禁止行為等
   

条文

法125条の4理事長の代理権の制限
   

条文

法126条基金の役員及び職員の公務員たる性質
   

▽第4款 加入員

   

条文

法127条加入員
   

条文

法127条の2準用規定
   

▽第5款 基金の行う業務

   

条文

法128条基金の業務
   

条文

法128条の2年金数理
   

条文

法129条〜法131条基金の給付の基準
   

条文

法131条の2積立金の積立て
   

条文

法132条資金の運用等
   

条文

法133条準用規定
   

▽第6款 費用の負担

   

条文

法134条掛金
   

条文

法134条の2準用規定
   

▽第7款 解散及び清算

   

条文

法135条解散
   

条文

法136条基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅
   

条文

法137条清算
 
  ▽第2節 国民年金基金連合会

▽第1款 通則

   

条文

法137条の2連合会
   

条文

法137条の3法人格
   

条文

法137条の4名称
   

▽第2款 設立

   

条文

法137条の5発起人
   

条文

法137条の6創立総会
   

条文

法137条の7設立の認可等
   

▽第3款 管理及び会員

   

条文

法137条の8規約
   

条文

法137条の9準用規定
   

条文

法137条の10・11評議員会
   

条文

法137条の12役員
   

条文

法137条の13役員の職務等
   

条文

法137条の13の2理事の義務及び損害賠償責任
   

条文

法137条の13の3理事の禁止行為等
   

条文

法137条の13の4理事長の代表権の制限
   

条文

法137条の14会員
   

▽第4款 連合会の行う業務

   

条文

法137条の15連合会の業務
   

条文

法137条の16年金数理
   

条文

法137条の17・法137条の17中途脱退者に係る措置
   

条文

法137条の19解散基金加入員に係る措置
   

条文

法137条の20年金の支給停止
   

条文

法137条の21準用規定
   

▽第5款 解散及び清算

   

条文

法137条の22解散
   

条文

法137条の23連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅
   

条文

法137条の24清算
 
  ▽第3節 雑則
   

条文

法138条準用規定
   

条文

法139条届出
   

条文

法139条の2年金数理関係書類の年金数理人による確認等
   

条文

法140条報告書の提出
   

条文

法141条報告の徴収等
   

条文

法142条基金等に対する監督
   

条文

法142条の2権限の委任
 
  ▽第4節 罰則
   

条文

143条148条

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最終更新日:2008/03/31

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