国民年金法

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■第1章 総則 (第1条〜第6条)
     
   

条文

法1条国民年金制度の目的
   

条文

法2条国民年金の給付
   

条文

法3条管掌
   

条文

法4条年金額の改定
   
平成11年の財政再計算による改正:法定額と定額単価について
   

法4条の2財政の均衡H16.10.1追加
   

法4条の3財政の現況及び見通しの作成H16.10.1追加
   

条文

法5条用語の定義
   

第1項
農林漁業団体職員共済年金(農林共済年金)が厚生年金保険に統合されたことにより、「被用者年金各法」から農林漁業団体職員共済組合法を削除
   

第2項
保険料納付済期間」には保険料半額免除期間は含まれない。
※追納をし全額支払えば「保険料納付期間」となる
   

第3項
保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間と保険料半額免除期間とを合算した期間である
   

第4項
保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請による全額免除、学生の保険料納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納された保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう
   

第5項
保険料半額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、その半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
   

条文

法5条の2権限の委任
   

条文法5条の3事務の区分
   

【法6条】削除
   
 

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最終更新日:2008/03/31

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