国民年金法施行令
   

改正履歴

   

第1条

共済組合等に行わせる事務
   

第1条の2

市町村が処理する事務
   

第2条

権限の委任
   

第3条

管轄
   

第4条

法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする給付
   

第4条の2

被扶養配偶者の認定
   

第4条の2の2

調整期間の開始年度H16.10.1追加
   

第4条の3

端数処理
   

第4条の4

法第20条第2項の政令で定める規定
   

第4条の4の2

公的年金被保険者等総数の算定方法H16.10.1追加

   

第4条の5

支給の繰下げの際に加算する額
   

第4条の6

障害等級
   

第4条の7

障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定
   

第4条の8

法第36条の2第1項第1号の政令で定める年金たる給付
   

第5条

法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の給付の額の計算方法
   

第5条の2

法第36条の2第3項の政令で定める額
   

第5条の3

法第36条の2第5項の政令で定める給付等
   

第5条の4

法第36条の3第1項の政令で定める額等
   

第6条

法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲
   

第6条の2

法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法
   

第6条の3

法第36条の4第1項の政令で定める財産
   

第6条の4

遺族基礎年金等の生計維持の認定
   

第6条の4の2

運用職員の範囲
   

第6条の5

法第89条第1号の政令で定める給付等
   

第6条の6

法第90条第1項の政令で定める学生
   

第6条の7

法第90条第1項第1号の政令で定める額
   

第6条の8

法第90条第1項第3号の政令で定める額
   

第6条の9

法第90条の2第1項第1号及び第90条の3第1項第1号の政令で定める額
   

第6条の10

所得の範囲
   

第6条の11

所得の額の計算方法
   

第6条の12

   

第6条の13

保険料の納付方法
   

第6条の14

納付受託者の指定要件
   

第7条

保険料の前納期間
   

第8条

前納の際の控除額
   

第8条の2

前納保険料の充当
   

第9条

前納保険料の還付
   

第10条

法第94条第3項の政令で定める額
   

第11条

前納及び追納の手続等
   

第11条の2

保険料.拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法
   

第11条の3

法第94条の3第2項の政令で定める者
   

第11条の4

年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付
   

第11条の5

年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付
   

第11条の6

地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担
   

第12条

給付の支払(H15.4.1削除)
   

第12条の2

法附則第9条の2第2項の政令で定める規定
   

第12条の3

支給の繰上げの際に減ずる額
   

第12条の4

法附則第9条の2の2第1項第1号の政令で定める者
   

第12条の5

法附則第9条の2の2第1項第2号の政令で定める者
   

第12条の6

法附則第9条の2の2第2項の政令で定める規定
   

第12条の7

法附則第9条の2の2第4項の政令で定める率
   

第12条の8

法附則第9条の2の2第4項の政令で定める額
   

第12条の9

法附則第9条の2の3の政令で定める退職共済年金
   

第13条

法附則第9条の3に規定する政令で定める共済組合
   

第14条

法附則第9条の3に規定する政令で定める期間
   

第14条の2

法附則第9条の3の2第1項の政令で定める者
   

第14条の3

法附則第9条の3の2第1項第2号の政令で定める給付
   

第14条の4

脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え
   

第14条の5

脱退一時金に関する技術的読替え等
   

第14条の6

市町村における収納
   

第15条

共済払いの基礎年金の支払
   

第16条

資金の交付
   

第17条

監査
   

第18条

事務の区分
   

別表

第4条の6関係

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最終更新日:16/10/02

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