国民年金法等の一部を改正する法律 附則(抄)
(平成6年11月9日法律第95号)

条文

第1条施行期日等
国年法関係
 

条文

第3条国民年金の年金たる給付に関する経過措置
  条文 法4条第5条障害基礎年金の支給に関する経過措置
  条文 第6条障害基礎年金の支給に関する特例措置
  条文 第7条老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置
  条文 第8条国民年金法による脱退一時金に関する経過措置

条文

第9条国民年金の保険料に関する経過措置

条文

第10条第3号被保険者の届出の特例

条文

第11条任意加入被保険者の特例
厚年法関係

条文

第12条厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置

条文

第13条標準報酬月額に関する経過措置

条文

第14条障害厚生年金の支給に関する経過措置

条文

第15条老齢厚生年金の支給開始年齢の特例

条文

【第16条】削除

条文

第17条第20条老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置

条文

第21条第24条老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置

条文

第25条第26条老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置

条文

第27条老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等

条文

第28条厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置

条文

第29条老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置

条文

第30条加給年金額に関する経過措置

条文

第31条第33条改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等

条文

第34条厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置

条文

第35条厚生年金保険の保険料に関する経過措置
共通

条文

第38条罰則に関する経過措置

条文

第39条その他の経過措置の政令への委任