社労士法改正法の概要
(一部の規定を除き、平成15年4月1日から施行)

H14.11.27法律第116号
Ver.1.2 H14.12.03
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1.社会保険労務士の業務の見直し

(一) 個別労働関係紛争に関する紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することを社会保険労務士の業務に加えることとした。(第2条関係)
(二) 労働社会保険諸法令に、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」及び「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」を加えることとした。(別表第1関係)

2.社会保険労務士試験の受験資格の緩和

 一定の事務又は業務に一定期間従事したことにより認められる受験資格について、その従事期間を一律3年以上とすることとした。(第8条関係)

3.登録事項の整備等

(一) 社会保険労務士法人の社員又は使用人の登録事項として、社会保険労務士法人の事務所を加えることとした。(第14条の2関係)
(二) 登録の取消事由に、次の事由を加えることとした。(第14条の9関係)
(1) 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者に該当するに至ったとき。
(2) 社会保険労務士の登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であるとき。

4. 社会保険労務士の権利及び義務に関する規定の整備

(一) 社会保険労務士は、左記(1)から(6)までのいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならないこととした。
ただし、左記(3)に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでないこととした。(第22条関係)
(1) 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(2) 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(3) 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(4) 国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件
(5) 社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(6) 社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度又は方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(二) ≪非社会保険労務士との提携の禁止≫
社会保険労務士は、社会保険労務士の名称の使用制限又は業務の制限に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならないものとした。(第23条の2関係)

5. 監督

(一) 懲戒事由の通知等(第25条の3の2関係)
(1) 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事務所又は事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならないこととした。
(2) 何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができることとした。
(二) ≪登録抹消の制限≫
連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができないこととした。(第25条の4の2関係)
(三) ≪懲戒処分の通知≫
厚生労働大臣は、社会保険労務士の懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないこととした。(第25条の5関係)

6. 社会保険労務士法人制度の創設(第25条の6〜第25条の25)

法25条の6 設立
法25条の7 名称
法25条の8 社員の資格
法25条の9 業務の範囲
法25条の10 登記
法25条の11 設立の手続
法25条の12 成立の時期
法25条の13 成立の届出等
法25条の14 定款の変更
法25条の15 業務を執行する権限
法25条の16 社員の常駐
法25条の17 特定の事件についての業務の制限
法25条の18 社員の競業の禁止
法25条の19 業務の執行方法
法25条の20 社会保険労務士の義務等に関する規定の準用
法25条の21 法定脱退
法25条の22 解散
法25条の23 合併
法25条の24 違法行為等についての処分
法25条の25 民法の準用等

7. 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

(一) 社会保険労務士会の会則の記載事項の整備(第25条の27関係)
(1) 社会保険労務士会の会則の記載事項に支部等に関する規定を加えることとした。
(2) 社会保険労務士会の会則の記載事項から、開業社会保険労務士の受ける報酬に関する規定を削除することとした。
(二) 【支部の設置】
社会保険労務士会は、その目的を達成するために必要があるときは、支部を設けることができることとした。(第25条の28関係)
(三) 【連合会の会則の記載事項の整備】
連合会の会則の記載事項から、開業社会保険労務士の受ける報酬の基準に関する規定を削除することとした。(第25条の35関係)
(四) 【連合会の貸借対照表等の公開】
連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならないこととした。(第25条の48関係)

8. 罰則の整備

 社会保険労務士法人制度の創設に伴い、罰則について、所要の規定の整備を行うこととした。(第32条〜第37条関係)

9. 経過措置(改正法附則第2条及び第3条関係)

 連合会の貸借対照表等の公開に関する規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することとし、その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることとした。