健康保険法等改正法の概要
(H14.10.1、一部H15.4.1施行)

健保法改正:H14.8.2法律第102号
健保令改正:H14.8.30政令282、H14.11.27政令348
健保則改正:H14.9.5省令117、H15.2.5省令15
 H15.7.19更新

健保/老保国保船保(通知MEMO)
7月19日UPしたのはこちら

健康保険法(健保法条文へ)

1.保険給付

一部負担率の見直し

  老人の「1割負担」「2割負担」の境目:「一定以上所得者
  高齢受給者には「1割負担」と「2割負担」が混在するので:「高齢受給者証」を交付することに
外来に係る薬剤一部負担金の廃止(H15.4.1施行)
高額療養費制度の見直し(H14.10.1施行)
  高齢受給者の低所得者の範囲の見直し

入院時食事療養費の標準負担額の低所得者の範囲を変更
(標準負担額に変更なし)

  世帯合算の算定例:
被扶養者の出産育児一時金の給付対象の見直し(H14.10.1施行)
資格喪失後の給付の見直し(継続療養制度の廃止)(H15.4.1施行)
→『特別療養給付』という呼称になりました!!

「資格喪失後の死亡に関する給付」の要件を変更

2.保険料

総報酬制の導入(H15.4.1施行)

賞与に対しても標準報酬月額と同一の保険料率で賦課することとし、あわせて、保険料賦課の基礎となる賞与について上限を定める

政管健保の保険料率の見直し(H15.4.1施行)
※一般保険料率の上限は据え置き

→社会保険庁長官は、政管健保の一般保険料率が中期的な財政の均衡の基準に適合するよう、少なくとも2年ごとに一般保険料率を見直すこととした
法160条第3項

標準報酬月額の算定月・適用月の見直し(H15.4.1施行)

定時決定 法第41条
資格取得時決定 法第42条第2項
随時改定 法第43条第2項
標準報酬月額最高等級の追加日 法第40条第2項
任意継続被保険者の算定関係 法第47条
※被保険者報酬月額算定基礎届 則第25条

※改正前に決定された平成15年3月における標準報酬月額は、平成15年8月までの各月の標準報酬月額とする(改正法附則第7条)

3.適用

任意継続被保険者制度の見直し

改正前は「申請」を要件としていたが、「申出」に改めた(法第3条第4項
任意継続被保険者の資格取得申請書を提出した者のうち、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかった者は、任意継続被保険者にならなかったものとみなす法第37条(H14.10.1施行)

 

55歳の誕生日以後60歳の誕生日の前々日までに任意継続被保険者の資格を取得した人については、60歳になるまで、または、60歳未満で国保の退職被保険者になるまでには任意継続被保険者の資格を継続する」という高齢任意継続被保険者の被保険者期間の特例を廃止法第38条
<すべての医療保険制度において、原則として給付率が統一されたため55歳以上の退職による任意継続の取扱(2年経過後も60歳に達するまでの間、資格を継続させる取扱)は、そのメリットがなくなったので、規定を削除した>

(H15.4.1施行)

ただし、H15.3.31までに高齢任意継続被保険者の資格を取得した者については、60歳になるまで、または、60歳未満でこくほの退職被保険者になるまでは任意継続被保険者の資格を継続できる(改正法附則第6条)

 

標準報酬月額の算定基礎である当該保険者の平均標準報酬月額について(法第47条(H15.4.1施行)
※総報酬制度の導入後も、賞与相当分の保険料は徴収されない

事業所の一括適用

事業主が同一である適用事業所については、それらを1つの適用事業所としてみなすことができることとした(法第34条
要厚生労働大臣の承認

4.健康保険組合の運営(H14.10.1施行)

監事の設置法第21条

役員として「監事」を置くことを健保組合に義務づけた
監事の役割は、健保組合の適正な運営を確保するために、執行機関に対して、業務の執行や財産の状況を監査することとした(第22条第4項)
※理事の職務も明らかにした(第22条第3項)
監事は、選挙によって選定議員、互選議員(いずれも理事、健保組合職員を除く)からそれぞれ1名ずつ選出する(第21条第4項
監事は、理事又は健康保険組合の職員を兼ねることができない。
第21条第5項

組合会の議決要件令第10条令第25条令第72条

規約の変更(適用事業所の編入・削除を含む)などの議決要件を、「議員定数の4分の3以上」から「議員定数の3分の2以上」に引き下げた

解散時の債務の処理法第26条令第27条

設立の規模要件等
任意設立:法第11条令第1条
強制設立:
法第14条
分割:法第24条
設立事業所の増減:法第25条

2以上の事業所に使用される場合の保険料法第161条令第47条

被保険者資格喪失等に関する通知法第49条

その他の改正事項
規約に定める事項(法第16条第1項)、議決事項の整備(法第19条

.特定健康保険組合に関して

特例退職被保険者の資格喪失要件の見直し法附則第3条第6項(H14.10.1施行)

特例退職被保険者の標準報酬の設定範囲の見直し法附則第3条第4項(H15.4.1施行)

療養給付費拠出金(退職者医療拠出金)の控除対象額の見直し(H14.10.1施行)

6.届出等に関して(H15.4.1施行)この項目を更新

適用事業所に該当しなくなった場合の届出手続則第20条

報酬月額の変更の届出則第26条UP7/19

被保険者賞与支払届則第27条

事業主の代理人選任の届出則第35条UP7/19

介護保険第2号被保険者の該当・非該当の届出
※外国勤務となった場合、帰国の場合(則第40条第3項則第41条第3項

資格の得喪の確認法第39条第2項

休業終了予定日を変更したとき・休業終了予定日の前日までに育児休業を終了したときの届出則第135条第2項UP7/19

7.用語の定義等
<片仮名書き・文語体となっていた法律の表記を、平仮名書き・口語体に改め、表記の平易化を図るとともに、用語の定義等の見直しが行われたための改正>

目的(法第1条)/適用事業所(法第3条第3項法第31条)/標準報酬日額:(法第99条第1項)/保険給付の種類を明らかにした(法第52条)/受給権の保護(法第61条)/「分娩」→「出産」(法第101条第102条

7.厚生年金保険法の規定に合わせた改正

通知(第49条

老人保健法(老保法条文へ)

1.老人医療受給対象者法25条

「老人医療受給対象者」
(1)75歳以上の者、及び、
(2)65歳以上75歳未満の者であって一定程度の障害の状態にある旨の市町村長の認定を受けたもの

ただし、施行日の前日に既に70歳以上である者については、75歳に至まで、引き続き老人医療受給対象者とする(附則8条)

※医療受給対象者の対象年齢を70歳から75歳に5年間で段階的に引上げ

2.一部負担

老人が医療を受ける際の一部負担金の額は1割に
ただし、一定以上の所得を有する者等は2割(法28条1項)
一部負担金にかかる月額上限制及び診療所に係る低額選択制の廃止
自己負担限度額については、低所得者に配慮しつつ見直す(政令事項)

3.老人医療費の伸びを適正化するための指針

厚生労働大臣は、老人医療費の伸びを適正化するための事項を内容とする指針を定め、当該指針にそくした都道府県及び市町村の取組に対する必要な助言その他の援助に努める法46条の22

4.費用

医療等に要する費用の負担

(1)市町村が支弁する医療等に要する費用(一定以上の所得を有する者に係る医療等に要する費用を除く)の12分の6に相当する額及び一定以上の所得を有する者に係る医療等に要する費用については、老人医療費拠出金を充てる法48条

(2)国は医療等に要する費用の12分の4を負担し、都道府県はその12分の1を負担する(法49条・50条)

(3)(2)の負担割合については、2002年(平成14年)10月から2006年(平成18年)10月までの間に段階的に引き上げる(附則12条)

老人医療費拠出金の算定方法の見直し

老人医療費拠出金の算定に係る老人加入率の上限を廃止するとともにい、老人加入率の下限について政令で定める法55条第2項56条第2項

国民健康保険法(国保法条文へ)

健保法の改正と同様の改正
一部負担率の見直し外来に係る薬剤一部負担金の廃止高額療養費制度の見直し
高齢受給者の低所得者の範囲の見直し入院時食事療養費の標準負担額の低所得者の範囲を変更

国民健康保険の財政基盤の強化

(1)都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化等に資する事業に必要な費用に充てるため、広域化等支援基金を設けることができる(法75条の2

(2)市町村は、一般会計から、低所得者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して算定した額を国保の特別会計に繰り入れるものとし、国及び都道府県は其の費用の一部を負担する(附則12項)(H15.4.1施行)

(3)国民健康保険団体連合会は、高額な医療に関する給付の発生が国保の財政に与える影響を緩和するため、市町村から拠出金を徴収し、市町村に対して高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業を行うものとし、国及び都道府県は拠出金の納付に要する費用の一部を負担する(附則13項〜18項)(H15.4.1施行)

(4)(2)及び(3)の措置については、平成17年度までの措置とし、施行後の国保の運営の状況、医療保険制度のあり方についての検討状況及び社会経済情勢の変化を勘案して平成17年度までに検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずる(附則19項)(H15.4.1施行)

その他

(1)市町村が負担する老人医療費拠出金のうち退職被保険者等に係る部分について、退職者医療制度のおいて全額負担する(法70条72条の4

(2)総報酬制の導入に伴い、被用者保険等の保険者が負担する療養給付費等拠出金の算定基礎を標準報酬月額から総報酬額に改める(法81条の4(H15.4.1施行)

(3)被保険者数、国民健康保険の財政等を勘案して厚生労働大臣の指定する市町村は、保険料の徴収の事務のついて、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に、私人に委託することができる(法80条の2(H15.4.1施行)

(4)合併した市町村において、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度の間、不均一の保険料の賦課をすることができる(附則11項)

船員保険法(船保法条文へ)

(1)総報酬制の導入に伴い、職務外の疾病部門にかかる保険料率を1000分の91(失業部門と合わせて1000分の109)とし、法定料率に1000分の4を加えた率の範囲内において変更できる(法59条5項等)(H15.4.1施行)

(2)その他保険給付及び保険料に関する事項について、健康保険法と同様の改正を行う

通知メモ

「総報酬制の導入等に伴う通知の一部改正について」保発第0225005号
「総報酬制の導入に伴う通知の一部改正等について」保保発第0225005号
「「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について」保発第0225008号
「資格喪失後の継続給付に係る関係通知の廃止及び「健康保険法第98条第1項及び第99条第1項の規定の解釈運用」について」保保発第0225008号

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