労働組合法改正案概要


社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令

<H19.11.30施行>

H19.11.30政令347

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改正の趣旨

 

概要

健康保険法関係
  社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号。以下「法」という。)の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者に係る健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第三条及び第四条関係)
船員保険法関係
  法の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者に係る船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第五条〜第七条関係)
国民健康保険法関係
  法の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者に係る国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第八条〜第一〇条関係)
国民年金法関係
  1 法の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者に係る国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第一一条〜第一四条関係)
  2 相手国期間を有する者が老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない場合に算入する相手国期間の範囲等を定めることとした。(第二二条関係)
  3 相手国期間を有する者が障害基礎年金又は遺族基礎年金の納付要件を満たさない場合に考慮する相手国期間の範囲を定めることとした。(第二五条関係)
  4 法の規定を適用することにより支給する老齢基礎年金等の額について、その計算の基礎とする相手国期間、保険料納付済期間等の範囲その他必要な事項を定めることとした。(第三〇条〜第四一条関係)
  5 社会保障協定の効力発生の日(以下「発効日」という。)前の障害又は死亡に係る給付の受給資格要件その他必要な事項を定めることとした。(第四二条〜第四七条関係)
厚生年金保険法関係
  1 法の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第四八条及び第四九条関係)
  2 相手国期間を有する者が老齢厚生年金、遺族厚生年金、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない場合に算入する相手国期間の範囲等を定めることとした。(第五六条関係)
  3 相手国期間を有する者が障害厚生年金、障害手当金又は遺族厚生年金の納付要件を満たさない場合に考慮する相手国期間の範囲を定めることとした。(第五八条関係)
  4 法の規定を適用することにより支給する老齢厚生年金等の額について、その計算の基礎とする厚生年金保険の被保険者期間、相手国期間等の範囲その他必要な事項を定めることとした。(第六七条〜第七九条関係)
  5 発効日前の障害又は死亡に係る給付等の受給資格要件その他必要な事項を定めることとした。(第八〇条〜第八八条関係)
被用者年金各法の規定による給付に係る調整関係
  二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る給付の支給の調整に関し、必要な事項を定めることとした。(第八九条〜第九三条関係)
経過的特例関係
  1 初診日が昭和六一年四月一日前にある傷病による障害を有する者等に係る障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金の支給要件等に関し必要な経過措置を定めることとした。(第一〇二条〜第一〇八条及び第一一六条〜第一二八条関係)
  2 昭和六一年四月一日前に死亡した者等に係る遺族基礎年金及び遺族厚生年金の支給要件等に関し必要な経過措置を定めることとした。(第一〇九条〜第一一五条及び第一二九条〜第一三一条関係)

 

 

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最終更新日:2007/12/01

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