厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に
関する法律概要
(H19.7.3施行)

H19.7.3法律111(政令等一覧)

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法律制定の趣旨

 

.厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例

 

社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者(未支給の保険給付の請求権者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、年金を支払うものとすることとした。(第一条関係)

.国民年金法による給付に係る時効の特例

 

社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の年金の請求権者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払われる年金の支給を受ける権利について消滅時効が完成した場合においても、年金を支払うものとすることとした。(第二条関係)

.特別会計に関する法律の一部改正関係

 

政府は、年金個人情報について、被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとすることとした。(第四条関係)

.施行期日等

1

時効の特例に関する経過措置
  一及び二は、この法律の施行の日前に年金記録の訂正がなされた場合における当該訂正に係る年金について準用することとした。(附則第二条関係)
2 厚生年金保険法の一部改正等
  (一) 支払期月ごとに支払われる年金の支給を受ける権利に係る時効の扱いについては、会計法第三一条の規定を適用せず、援用を要するものとすることとした。(附則第三条関係)
  (二) (一)は、この法律の施行の日後の受給権者について適用することとした。(附則第四条関係)
3 国民年金法の一部改正等
  (一) 支払期月ごとに支払われる年金の支給を受ける権利に係る時効の扱いについては、会計法第三一条の規定を適用せず、援用を要するものとすることとした。(附則第五条関係)
  (二) (一)は、この法律の施行の日後の受給権者について適用することとした。(附則第六条関係)
4 施行期日
  この法律は、公布の日から施行することとした。
 

 

 

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最終更新日:2007/10/27

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