国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律
概要
(一部の規定を除き、平成20年4月1日から施行)

H19.7.3法律110(政令等一覧)

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法律制定の趣旨

 

国民年金法の一部改正関係

1

社会保険庁長官は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対する国民年金法の周知等の協力を求めることができることとした。(第一〇八条第三項関係)

2 国民年金保険料について、クレジットカードによる納付をできることとした。(第九二条の二の二関係)
3 福祉施設規定を廃止するとともに、政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、教育及び広報等の事業を行うことができることとした。(第七四条関係)
4 政府は、保険料を国民年金事業の事務の執行に要する費用に充てることができることとした。(第八五条関係)
5 保険料を滞納している者であって、市町村から特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしている被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行う旨の申出をした市町村は、当該事務を行うことができることとした。(第九二条の三関係)
6 国、地方公共団体並びに社会保険庁長官の指定を受けた学校法人等は、その設置する大学等の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務を行うことができることとした。(第一〇九条の二関係)
7 社会保険庁長官の指定を受けた同種の事業等に従事する被保険者を構成員とする団体等は、構成員等からの委託により、保険料が納期限までの納付に関して確認し、その結果を通知することができることとした。(第一〇九条の三等関係)
8 国民年金原簿の記録事項に基礎年金番号を追加することとした。(第一四条関係)
9 国民年金事業の運営に関する事務等の遂行のため特に必要がある場合を除き、行政機関等による基礎年金番号の告知要求を禁止するとともに、それ以外の者による基礎年金番号の利用を禁止するものとすることとした。(第一〇八条の四関係)
10 厚生労働大臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる第一号被保険者の氏名及び住所の変更等に係る届出を受理した市町村について、厚生労働大臣にこれを報告すること等を要しないこととした。(第一二条第四項及び第五項並びに第一〇五条関係)
11 任意加入の申出を行おうとする者は、口座振替納付を希望する旨又は口座振替納付によらない正当な事由がある旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならないこととした。(附則第五条関係)

.厚生年金保険法の一部改正関係

1

福祉施設規定を廃止するとともに、政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、教育及び広報等の事業を行うことができることとした。(第七九条関係)
2 被保険者に関する原簿の記録事項に基礎年金番号を追加することとした。(第二八条関係)
3 厚生労働大臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、戸籍法の規定による当該受給権者の死亡の届出義務者はその旨を厚生労働大臣に届け出ることを要しないこととした。(第九八条関係)

.特別会計に関する法律の一部改正関係

 

保険料を国民年金事業及び厚生年金保険事業の事務の執行に要する経費に充てることができることとするほか、所要の改正を行うこととした。(第一一一条等関係)

.国民健康保険法の一部改正関係

 

市町村は、被保険者証等の有効期間を定めることができることとするとともに、国民健康保険の保険料等を滞納している世帯主(市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)又は国民年金保険料を滞納している世帯主(当該世帯に属する国民年金の被保険者に係る国民年金保険料について連帯納付義務を負う者を含み、社会保険庁長官が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を通知した者に限る。)等の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができることとした。(第九条関係)

.住民基本台帳法の一部改正関係

 

住民基本台帳法に基づく住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる社会保険庁の事務として、政府管掌健康保険、厚生年金保険、国民年金等の被保険者に係る届出に関する事務を追加することとした。(別表第一関係)

.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係

 

労働保険料の概算保険料の申告納付期限を当該保険年度の六月一日から四〇日以内とし、確定保険料の申告納付期限を次の保険年度の六月一日から四〇日以内とすることとした。(第一五条等関係)

.健康保険法、社会保険労務士法及び介護保険法の一部改正関係

 

保険医療機関等の指定の欠格事由、社会保険労務士の登録拒否事由及び指定居宅サービス事業者等の指定等の欠格事由に、病院等の開設者及び指定等の申請者等が、社会保険料等について、当該申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料等のすべてを引き続き滞納していることを追加すること等とした。(健康保険法第六五条、社会保険労務士法第一四条の七及び介護保険法第七〇条等関係)

.附則

1

政府は、施行後五年を目途として、この法律による改正後の国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとした。(附則第二条関係)
 

 

 

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最終更新日:2007/10/28

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