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(一) |
検討 |
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政府は、この法律の施行後三年を目途として、国民年金の保険料の納付の状況、機構における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、機構の組織及び業務の存続の必要性の有無を含めた在り方その他政府管掌年金事業の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとした。(附則第二条関係) |
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(二) |
基本計画 |
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政府は、社会保険庁長官から厚生労働大臣及び機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、政府管掌年金事業の適正かつ効率的な運営を図るため、あらかじめ、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴いた上で、機構の当面の業務運営に関する基本計画を定めることとした。(附則第三条関係) |
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(三) |
設立委員等 |
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厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させることとし、設立委員は、基本計画に基づき、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を定めなければならないこととした。(附則第五条関係) |
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(四) |
職員の採用 |
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(1) |
設立委員は、社会保険庁長官を通じ、職員に対し、機構の職員の労働条件及び採用の基準を提示して職員の募集を行うこととし、設立委員から採用する旨の通知を受けた者については、機構の成立の時において、機構の職員として採用されることとした。(附則第八条第一項〜第三項関係) |
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(2) |
設立委員は、機構の職員の採否を決定するに当たっては、人事管理に関し高い識見を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者からなる会議の意見を聴くこととした。(附則第八条第五項関係) |
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(五) |
厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法、健康保険法及び船員保険法の一部改正
機構が2の(一)の業務を行うに当たって、次に掲げる規定の整備を行うこととした。(附則第一九条〜第二一条、第二三条及び第二五条関係) |
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(1) |
社会保険庁の廃止に伴い、厚生年金保険法等における社会保険庁長官の権限を厚生労働大臣の権限とした上で、その権限に係る事務の一部を機構に行わせることとした。 |
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(2) |
機構は、(1)による権限に係る事務のうち、滞納処分等その他の権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣自らその権限を行使するよう求めることができ、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、当該権限の全部又は一部を自ら行うこととした。 |
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(3) |
厚生労働大臣は、(2)において自ら行う滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができることとした。 |
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(4) |
(3)において委任を受けた権限等について、財務大臣は国税庁長官に委任し、また、国税庁長官は国税局長に、国税局長は税務署長に、政令で定めるところにより委任することができることとした。 |
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(5) |
機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならないこととした。 |
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(6) |
厚生労働大臣は、厚生年金保険法等における厚生労働大臣の事務について、その一部を機構に行わせることとし、機構が事務を行うことが困難等となったと認めるときは、当該事務の全部又は一部を自ら行うこととした。 |
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(7) |
厚生労働大臣は、会計法の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、機構に行わせることができることとした。 |