日本年金機構法概要
(一部の規定を除き、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行)

H19.7.3法律109(政令等一覧)

この頁からのリンク先は一部を除いて有料範囲(認証画面がでます)となり、会員のみ閲覧が可能となります。
  閲覧方法はトップページの案内をご覧下さい。

条文、過去問、改正法解説ファイルは有料 です。法令集サンプルページはこちら。購読方法 詳細はこちら

法律制定の趣旨

 

総則等

(一)

目的
  日本年金機構(以下「機構」という。)は、業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関する業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とすることとした。(第一条関係)

(二)

基本理念
  機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならないこととした。(第二条第一項関係)
(三) 役職員
  機構の役員の職務、権限等について定めるほか、役職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなし、役員の報酬等又は職員の給与等は、その役員の業績又は職員の勤務成績が考慮されるものでなければならないこととした。(第一二条及び第二〇条〜第二二条関係)
(四) 服務
  役職員の服務は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられた政府管掌年金において、国民の信頼を基礎として納付された保険料により運営される政府管掌年金事業の意義を自覚し、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼にこたえることを本旨としなければならないこととしたほか、役職員の秘密保持義務、機構が作成する制裁規程について所要の規定を整備することとした。(第二三条〜第二六条関係)

業務

(一)

業務の範囲等
  機構は、1の(一)の目的を達成するため、厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法、健康保険法及び船員保険法(以下「厚生年金保険法等」という。)の規定による権限に係る事務等を行うこととした。(第二七条関係)

(二)

業務の委託等
  機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、その業務の一部を委託することができることとするほか、委託を受けた者等の秘密保持義務に関し所要の規定を設けることとした。(第三一条関係)
(三) 中期目標等
  厚生労働大臣は、中期目標を定め、これを機構に指示するとともに、機構は、中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための中期計画等を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないこととするほか、厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績及び中期目標の達成状況について、評価を行わなければならないこととした。(第三三条〜第三七条関係)

財務及び会計

(一)

財務諸表等

  機構は、毎事業年度、財務諸表を作成して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないこととするほか、財務諸表等について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならないこととした。(第四一条及び第四二条関係)

(二)

交付金

  政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付することとし、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した交付金の使途を明らかにすることとした。(第四四条関係)

監督等

(一)

監督

  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し検査等を行うことができることとし、機構の業務又は会計が法令等に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができ、また、業務実績の評価の結果等により必要があると認めるときは、機構に対し、業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第四八条〜第五〇条関係)

(二)

罰則

  機構の役職員等に対する罰則に関し所要の規定を設けることとした。(第五七条〜第六〇条関係)
(三) 中期目標等

附則

(一)

検討

  政府は、この法律の施行後三年を目途として、国民年金の保険料の納付の状況、機構における業務の効率化及び改善の状況等を勘案して、機構の組織及び業務の存続の必要性の有無を含めた在り方その他政府管掌年金事業の運営に関する全般的な検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることとした。(附則第二条関係)

(二)

基本計画

  政府は、社会保険庁長官から厚生労働大臣及び機構への業務の円滑な引継ぎを確保し、政府管掌年金事業の適正かつ効率的な運営を図るため、あらかじめ、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴いた上で、機構の当面の業務運営に関する基本計画を定めることとした。(附則第三条関係)
(三) 設立委員等
  厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させることとし、設立委員は、基本計画に基づき、機構の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を定めなければならないこととした。(附則第五条関係)
(四) 職員の採用
  (1) 設立委員は、社会保険庁長官を通じ、職員に対し、機構の職員の労働条件及び採用の基準を提示して職員の募集を行うこととし、設立委員から採用する旨の通知を受けた者については、機構の成立の時において、機構の職員として採用されることとした。(附則第八条第一項〜第三項関係)
  (2) 設立委員は、機構の職員の採否を決定するに当たっては、人事管理に関し高い識見を有し、中立の立場で公正な判断をすることができる学識経験者からなる会議の意見を聴くこととした。(附則第八条第五項関係)
(五) 厚生年金保険法、国民年金法、児童手当法、健康保険法及び船員保険法の一部改正

機構が2の(一)の業務を行うに当たって、次に掲げる規定の整備を行うこととした。(附則第一九条〜第二一条、第二三条及び第二五条関係)

  (1) 社会保険庁の廃止に伴い、厚生年金保険法等における社会保険庁長官の権限を厚生労働大臣の権限とした上で、その権限に係る事務の一部を機構に行わせることとした。
  (2) 機構は、(1)による権限に係る事務のうち、滞納処分等その他の権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣自らその権限を行使するよう求めることができ、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、当該権限の全部又は一部を自ら行うこととした。
  (3) 厚生労働大臣は、(2)において自ら行う滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができることとした。
  (4) (3)において委任を受けた権限等について、財務大臣は国税庁長官に委任し、また、国税庁長官は国税局長に、国税局長は税務署長に、政令で定めるところにより委任することができることとした。
  (5) 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならないこととした。
  (6) 厚生労働大臣は、厚生年金保険法等における厚生労働大臣の事務について、その一部を機構に行わせることとし、機構が事務を行うことが困難等となったと認めるときは、当該事務の全部又は一部を自ら行うこととした。
  (7) 厚生労働大臣は、会計法の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、機構に行わせることができることとした。
 

 

 

ページトップ

最終更新日:2007/10/27

インターネット社労士法令集『Sha−ra−run』 All right reserved