労働組合法改正案概要


健康保険法等
の一部の改正
<一部を除いてH18.10.1施行>

H18.6.21法律83

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改正の趣旨

医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等の措置を講ずること。

健康保険法の一部改正

医療費適正化の総合的な推進
(一) 医療費適正化計画の策定等
  生活習慣病対策や長期入院の是正など中長期的な医療費適正化のため、国が示す基本方針に即し、国及び都道府県が五年を一期として計画を定めることとした。(高齢者の医療の確保に関する法律第八条関係)
(二) 特定健康診査等基本指針等
  医療保険者は、四〇歳以上の被保険者等を対象とする特定健康診査及び特定保健指導(糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導)を行うこととした。(高齢者の医療の確保に関する法律第一八条関係)
(三) 保険給付の内容・範囲の見直し等
  (1) 一定以上の報酬を有する七〇歳以上の者について、療養の給付に係る一部負担金の割合を三割とすることとした。(健康保険法第七四条関係)
  (2) 療養病床に入院する七〇歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給することとした。(健康保険法第85条の2関係)
<H18.10.1施行>
  (3) 傷病手当金及び出産手当金の額を標準報酬日額の三分の二に相当する金額とすることとした。(健康保険法第99条関係)
  (4) 七〇歳以上の者の療養の給付に係る一部負担金の割合を二割とすることとした。(健康保険法第七四条関係)
  (5) 六歳に達する日以後の最初の三月三一日以前の者の自己負担割合を二割とすることとした。(健康保険法第一一〇条関係)
(四) 介護療養型医療施設を平成二四年三月三一日をもって廃止することとした。
新たな高齢者医療制度の創設
(一) 後期高齢者医療制度の創設
  (1) 七五歳以上の者等を後期高齢者医療の被保険者とすることとし、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設け、市町村において保険料徴収を行い、後期高齢者医療広域連合において財政運営を行うこととした。(後期高齢者の医療の確保に関する法律第四七条関係)
  (2) 後期高齢者医療の給付等に要する費用について、保険者から徴収する後期高齢者支援金、国、都道府県及び市町村の負担により負担する部分の割合を定めることとした。(後期高齢者の医療の確保に関する法律第九三条関係)
  (3) 高額医療費について財政支援、保険料未納に対する貸付・公布等について、国及び都道府県において財政安定化措置を行うこととした。
(二) 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
  各保険者の加入者数に占める前期高齢者数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、保険者から聴取する前期高齢者納付金から、前期高齢者交付金を交付することとした。(後期高齢者の医療の確保に関する法律第三二条関係)
保険者の再編・統合
(二) 政府管掌健康保険組合の公法人化
  (1) 健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行う保険者として全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設けることとした。(健康保険法第五条関係)
  (2) 協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の得喪の確認、標準報酬月額等の決定及び保険料の徴収は、社会保険庁長官が行うこととした。(健康保険法第五条第二項関係)
  (3) 協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、一、〇〇〇分の三〇から一、〇〇〇分の一〇〇までの範囲内において、支部被保険者(支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者等をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定し、厚生労働大臣の認可を受けることとした。(健康保険法第一六〇条関係)
(三) 地域型健保組合の設立
  同一都道府県の区域内にある指定健康保険組合等を含む合併後の健康保険組合は、合併後五年間に限り、厚生労働大臣の認可を受け、不均一保険料を賦課できることとした。(健康保険法附則第三条の二関係)
その他
(一) 特定療養費を廃止し、保険給付として保険外併用療養費を支給することとした。(法52条54条など)<H18.10.1施行>

保険外併用療養費は、評価療養又は選定療養を受けたときに支給することとした。(健康保険法第八六条関係)

(二) 社会保険医療協議会法の一部改正
  (1) 中央協議会及び地方社会保険医療協議会の委員について、保険者等を代表する委員は七名、医師等を代表する委員は七名、公益を代表する委員は六名とすることとした。(社会保険医療協議会法第三条第一項関係)
  (2) 保険者等を代表する委員並びに医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員の任命についての各関係団体の推薦に係る規定を廃止することとした。

 

 

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最終更新日:2007/02/15

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