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社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
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政令の趣旨 |
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一 |
国民年金法関係 |
| (1) | 日本国内に住所を有する者であって、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(以下「協定」という。)第五条の規定によりカナダ年金制度法令の規定の適用を受けるものは、国民年金の被保険者としないこととした。(第三条第一項関係) |
| (2) | 日本国内に住所を有する者であって、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(以下「協定」という。)第五条の規定によりカナダ年金制度法令の規定の適用を受けるものは、国民年金の被保険者としないこととした。(第三条第一項関係) |
二 |
厚生年金保険法関係 |
| (1) | 厚生年金保険の適用事業所に使用される者であって、協定第五条の規定によりカナダ年金制度法令の規定の適用を受けるものは、厚生年金保険の被保険者としないこととした。(第一五条第一項関係) |
| (2) | カナダ保険期間を有する者が老齢厚生年金等の受給又は加算の資格要件たる期間を満たさない場合、その者のカナダ保険期間を考慮すること等の支給要件等に関する特例及び当該特例により支給する老齢厚生年金の加給等の額の計算等に関する特例を講じることとした。(第一六条〜第二四条関係) |
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| 最終更新日:2006/06/26 |
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