労働組合法改正案概要


日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る健康保険法船員保険法国民健康保険法国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令
<H17.7.21施行>

H17.7.21政令251

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政令の趣旨

 

健康保険法関係

  社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号。以下「法」という。)の規定により健康保険の被保険者としないこととされる者並びに法の規定による健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第3条及び第4条関係)

船員保険法関係

  法の規定により船員保険の被保険者としないこととされる者並びに法の規定による船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第5条及び第6条関係)

国民健康保険法関係

  法の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされる者並びに法の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第7条〜第9条関係)

国民年金法関係

1 法の規定により国民年金の被保険者としないこととされる者並びに法の規定による国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第10条及び第11条関係)
2 合衆国保険期間を有する者が老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない場合に算入する合衆国保険期間の範囲等を定めることとした。(第13条関係)
3 合衆国保険期間を有する者が障害基礎年金又は遺族基礎年金の納付要件を満たさない場合に考慮する合衆国保険期間の範囲を定めることとした。(第16条関係)
4 法の規定を適用することにより支給する老齢基礎年金等の額について、その計算の基礎とする合衆国保険期間、保険料納付済期間等の範囲その他必要な事項を定めることとした。(第19条〜第25条関係)
5 その他国民年金法の特例に係る法の規定の施行に関し必要な事項を定めることとした。

厚生年金保険法関係

1 法の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされる者並びに法の規定による厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失について必要な事項を定めることとした。(第28条関係)
2 合衆国保険期間を有する者が老齢厚生年金、遺族厚生年金、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間を満たさない場合に算入する合衆国保険期間の範囲等を定めることとした。(第29条関係)
3 合衆国保険期間を有する者が障害厚生年金又は遺族厚生年金の納付要件を満たさない場合に考慮する合衆国保険期間の範囲を定めることとした。(第31条関係)
4 法の規定を適用することにより支給する老齢厚生年金等の額について、その計算の基礎とする厚生年金保険の被保険者期間、合衆国保険期間等の範囲その他必要な事項を定めることとした。(第34条〜第38条関係)
5 その他厚生年金保険法の特例に係る法の規定の施行に関し必要な事項を定めることとした。

経過的特例関係

初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害を有する者等に係る障害基礎年金及び障害厚生年金の支給要件等に関し必要な経過措置を定めることとした。(第41条〜第47条及び第56条〜第63条関係)
2 昭和61年4月1日前に死亡した者等に係る遺族基礎年金及び遺族厚生年金の支給要件等に関し必要な経過措置を定めることとした。(第48条〜第53条及び第64条〜第70条関係)
3 その他国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する規定の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。

 

 

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最終更新日:2005/07/26

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