独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構法 概要
(H17.6.22施行)

H17.6.22法律71

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法律制定の趣旨

 

.機構の目的

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)は、厚生年金保険法第79条又は国民年金法第74条の施設及び健康保険法第150条第1項又は第2項の事業(政府が管掌する健康保険に係るものに限る。)の用に供する施設であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「年金福祉施設等」と総称する。)の譲渡又は廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び政府が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的とすることとした。(第3条関係)

.役員及び職員

(一)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、理事一人を置くことができることとした。(第六条関係)

(二)

理事の職務及び権限、役員の任期、役員の欠格条項の特例その他所要の規定を設けることとした。(第七条〜第一二条関係)

3.業務等

(一)

業務の範囲
機構は、1の目的を達成するため、次の業務を行うこととした。(第一三条関係)
 

(1)

年金福祉施設等を譲渡し、又は廃止すること。
 

(2)

年金福祉施設等を譲渡し、又は廃止するまでの間、当該年金福祉施設等の運営又は管理を行うこと。
 

(3)

(1)及び(2)に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(二)

区分経理
機構は、経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならないこととした。(第一四条関係)
(三) 国庫納付金
機構が行う国庫納付について所要の規定を設けることとした。(第一五条関係)

4.雑則

(一)

国家公務員宿舎法の適用除外を定めることとした。(第一八条関係)

(二)

機構の中期目標期間の特例について、所要の規定を設けることとした。(第一九条関係)
(三) 機構は、その成立の日から起算して五年を経過した日に解散することとし、機構の資産及び債務は、その解散の時において国が承継することとした。(第二〇条関係)

5.罰則

罰則について、所要の規定を設けることとした。(第二一条及び第二二条関係)

6.関連法令(H17.10.1施行)

健康保険法附則第4条の2追加
厚生年金保険法附則第29条の2追加
国民年金法附則9条の5追加

 

 

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最終更新日:2005/06/28

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