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独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法 概要 |
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法律制定の趣旨 |
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1.機構の目的 |
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独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)は、厚生年金保険法第79条又は国民年金法第74条の施設及び健康保険法第150条第1項又は第2項の事業(政府が管掌する健康保険に係るものに限る。)の用に供する施設であって厚生労働大臣が定めるもの(以下「年金福祉施設等」と総称する。)の譲渡又は廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理を図り、もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び政府が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的とすることとした。(第3条関係) |
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2.役員及び職員 |
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3.業務等 |
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4.雑則 |
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5.罰則 |
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罰則について、所要の規定を設けることとした。(第二一条及び第二二条関係) |
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6.関連法令(H17.10.1施行) |
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◆健康保険法附則第4条の2追加 |
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| 最終更新日:2005/06/28 |
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