社会保険労務士法改正概要
(H18.3.1日から施行)

H17.6.17法律62(政令等一覧)
社労士法H17法62

この頁からのリンク先は一部を除いて有料範囲(認証画面がでます)となり、会員のみ閲覧が可能となります。
  閲覧方法はトップページの案内をご覧下さい。

法律制定の趣旨

 

.社会保険労務士業務の拡大

(一)

社会保険労務士の業務に次の紛争解決手続の代理業務を加えることとした。(第2条第1項関係)

 

(1)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第14条第1項の調停の手続

 

(2)

都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続

 

(3)

個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条第1項に定める額(60万円)を超える場合には、弁護士が共同受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって厚生労働大臣が指定するものが行うもの

(二)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続の代理及び(一)の業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士に限り行うことができることとした。(第2条第2項関係)

(三)

紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続について相談に応ずること、当該手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び当該手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することが含まれることとした。(第2条第3項関係)

.紛争解決手続代理業務試験及び紛争解決手続代理業務の付記

(一)

紛争解決手続代理業務試験は、厚生労働省令で定める研修を修了した社会保険労務士に対し、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために行うこととした。(第13条の3第1項関係)

(二)

厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行わせることができることとした。(第13条の4関係)

(三)

紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記及び付記の抹消の手続等に関する規定を整備した。(第14条の11の2〜第14条の11の6関係)

.労働争議不介入規定の削除

社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除した。(第2条第1項第3号及び第23条関係)

 

 

 

ページトップ

最終更新日:2006/05/01

『Sha−ra−run』社労士受験生応援HP All right reserved