労働組合法改正案概要


障害者自立支援法の制定
<一部を除きH18.4.1施行>

H17.11.7法律123

障害者自立支援法の条文は現在、掲載予定なし(今後検討)

目的

  この法律は、障害者基本法(昭和四五年法律第八四号)の基本的理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)<H18.4.1施行>

自立支援給付

支給決定等
2 支給決定等
 

(1)

介護給付費等の支給を受けようとする障害者等は、市町村に申請をし、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定を受けなければならないこととした。(第一九条第一項及び第二〇条関係)<H18.4.1施行>
 

(2)

市町村は、障害程度区分の認定及び支給要否決定を行うため、申請に係る障害者等の心身の状況、置かれている環境等について調査することとした。(第二〇条関係)<H18.4.1施行>
 

(3)

市町村は、市町村審査会が行う障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うこととした。(第二一条関係)<H18.4.1施行>
 

(4)

市町村は、障害者等の障害程度区分、介護者の状況、障害福祉サービスの利用に関する意向その他の事項を勘案して支給要否決定を行うこととした。(第二二条関係)<H18.4.1施行>
3 介護給付費、訓練等給付費等の支給
 

(1)

市町村は、支給決定を受けた障害者等が、都道府県知事が指定する指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、介護給付費又は訓練等給付費を支給することとした。(第二九条第一項関係)<H18.4.1施行>
 

(2)

介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の一〇〇分の九〇に相当する額とすることとした。(第二九条第三項関係)<H18.4.1施行>
 

(3)

支給決定障害者等が同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用の額の合計額から介護給付費及び訓練等給付費の合計額を控除して得た額が、家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、当該同一の月における介護給付費又は訓練等給付費の額は、(二)により算定した費用の額の一〇〇分の九〇に相当する額を超え一〇〇分の一〇〇に相当する額以下の範囲内において政令で定める額とすることとした。(第二九条第四項関係)<H18.4.1施行>
 

(4)

市町村は、所得の状況その他の事情をしん酌して定める特定障害者が、障害者支援施設等から特定入所サービスを受けたときは、当該施設等における食事の提供及び居住に要した費用について、特定障害者特別給付費を支給することとした。(第三四条関係)<H18.10.1施行>
4 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者
 

(1)

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定は、申請により、障害福祉サービスの種類等ごとに都道府県知事が行うこととした。(第三六条、第三八条及び第四〇条関係)<H18.10.1施行>
 

(2)

指定事業者等は、人員、設備及び運営に関する基準に従って、指定障害福祉サービス等又は指定相談支援を提供しなければならないこととした。(第四三条〜第四五条関係)< 第43条:H18.4.1施行、第44条・45条H18.10.1施行>
5 自立支援医療費
 

(1)

自立支援医療費の支給を受けようとする障害者等は、市町村又は都道府県の自立支援医療費を支給する旨の認定を受けなければならないこととした。(第五二条関係)<H18.4.1施行>
 

(2)

市町村等は、障害者等の心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うこととした。(第五四条関係)<H18.4.1施行>
 

(3)

市町村等は、支給認定を受けた障害者等が、都道府県知事が指定する指定自立支援医療機関から自立支援医療を受けたときは、自立支援医療費を支給することとした。(第五八条関係)<H18.4.1施行>
6 補装具費の支給
  市町村は、障害者等の障害の状態からみて、補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めるとき(障害者等又はその世帯員の所得が政令で定める基準以上であるときを除く。)は、当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給することとした。(第七六条関係)<H18.10.1施行>

地域生活支援事業

1 市町村が行う事業として、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を供与するとともに、障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業等を定めることとした。(第七七条関係)<H18.10.1施行>
2 都道府県が行う事業として、特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業等を定めることとした。(第七八条関係)<H18.10.1施行>

障害福祉計画

1 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付等の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めることとした。(第八七条関係)<H18.10.1施行>
2 市町村及び都道府県は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画を定めることとした。(第八八条及び第八九条関係)<H18.10.1施行>

費用

1 都道府県の負担及び補助
 

(1)

都道府県は、障害福祉サービス費等負担対象額、自立支援医療費等及び補装具費の一〇〇分の二五を負担することとした。(第九四条第一項関係)< 一部H18.10.1施行>
 

(2)

都道府県は、予算の範囲内において、市町村の地域生活支援事業に要する費用の一〇〇分の二五以内を補助することができることとした。(第九四条第二項関係)<H18.10.1施行>
2 国の負担及び補助
 

(1)

国は、障害福祉サービス費等負担対象額、自立支援医療費等及び補装具費の一〇〇分の五〇を負担することとした。(第九五条第一項関係)< 一部H18.10.1施行>
 

(2)

国は、予算の範囲内において、地域生活支援事業に要する費用等の一〇〇分の五〇以内を補助することができることとした。(第九五条第二項関係)< 一部H18.10.1施行>

審査請求

  市町村長の介護給付費等に係る処分に不服がある障害者等は、都道府県知事に対し審査請求をすることができることとするとともに、都道府県知事は、障害者介護給付費等不服審査会を置くことができることとした。(第九七条及び第九八条関係)<H18.10.1施行>

 

 

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最終更新日:2006/03/19

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