労働組合法改正案概要


介護保険法改正法概要

H17.6.29法律77

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改正の趣旨

 

介護保険法の改正

1

法律の目的

  この法律の目的として、要介護状態となった高齢者等の「尊厳の保持」を明確化することとした。(第1条関係)<H18.4.1改正施行>

2

「痴呆」という用語

  介護保険法において用いられている「痴呆」という用語を見直すこととした。(第8条第18項関係)<H17.6.29改正施行>

3

介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用

  介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、施設介護サービス費等の対象としないこととした。その際、所得の状況その他の事情を斟酌して厚生労働大臣が定めるものに対し、特定入所者介護サービス費などを支給することとした。(第48条第1項及び第51条の2関係)

4

介護予防サービス等に関する事項

(一) 市町村は、居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から介護予防サービスを受けるときは、介護予防サービス費を支給することとした。(第53条関係)
(二) 指定介護予防サービス事業者の指定は、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスを行う事業所ごとに都道府県知事が行うこととした。(第115条の2関係)
(三) 市町村は、居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から介護予防支援を受けたときは、介護予防サービス計画費を支給することとした。(第58条関係)
(四) 指定介護予防支援事業者の指定は、地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに市町村長が行うこととした。(第115条の20関係)

5

地域密着型サービスに関する事項

(一) 市町村は、要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護等)を受けたときは、地域密着型サービス費を支給することとした。(第42条の2関係)
(二) 指定地域密着型サービス事業者の指定は、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスを行う事業所ごとに市町村長が行い、当該市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費等の支給について、その効力を有することとした。(第78条の2関係)

6

要介護認定調査等の実施等の事務

  市町村は、要介護認定調査等の実施等の事務について、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する指定市町村事務受託法人に委託することができることとした。(第24条の2関係)

7

要介護認定等における認定調査

  要介護認定等における認定調査について、指定市町村事務受託法人に委託することができることとし、更新認定等の場合は指定居宅介護支援事業者等であって厚生労働省令で定めるもの等に委託できることとした。(第24条の2第27条及び第28条関係)

8

介護支援専門員の登録等

  介護支援専門員の登録、介護支援専門員証の交付等について所要の規定を設けることとした。(第69条の2〜第69条の10関係)

9

指定居宅サービス事業者等の指定等に関する事項

(一) 指定居宅サービス事業者等の指定等について、欠格要件を追加し、また、更新制を設けることとした。(第5章関係)
(二) 都道府県知事は、介護保険施設等の指定等をしようとするときは、関係市町村に対し意見を求めることとした。また、市町村長は、指定居宅サービス事業者等に対し立入検査等を行うことができることとした。(第5章関係)

10

介護サービス事業者

  介護サービス事業者は、介護サービスの内容及び事業者の運営状況に関する情報を都道府県知事に報告しなければならないこととし、都道府県知事は、報告を受けた情報について、調査を行い、公表することとした。(第115条の29〜第115条の37関係)

11

地域支援事業等に関する事項

(一) 市町村は、介護予防事業、包括的支援事業その他の地域支援事業を行うこととした。(第115条の38関係)
(二) 市町村及び包括的支援事業の実施の委託を受けた者は、地域包括支援センターを設置することができることとした。(第115条の39及び第115条の40関係)

12

市町村介護保険事業計画

  市町村は、市町村介護保険事業計画において、当該市町村が定める日常生活圏域ごとの介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み、地域支援事業の量の見込みその他の事項を定めることとした。(第117条関係)

13

検討

 
1 介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般について平成21年度を目途として所要の措置を講ずることとした。(附則第2条関係)
2 政府は、この法律の施行後3年を目途として、予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第2条関係)

関連法の改正

健康保険法
船員保険法(1番後回し。あまり重要ではないから。)
国民健康保険法
国民年金法

老人保健法

資料

  介護保険平成17年10月改定関係通知(平成17年9月7日発出分)

 

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最終更新日:2006/03/13

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