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(一) |
特別障害給付金の支給 |
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(1) |
国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給することとした。(第3条第1項関係) |
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(2) |
(1)にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次のいずれかに該当するとき(ロに該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しないこととした。(第3条第2項関係)
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イ |
日本国内に住所を有しないとき。 |
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ロ |
監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 |
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(二) |
特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、四万円(障害の程度が障害等級の1級に該当する特定障害者にあっては、5万円)とすることとした。(第4条関係) |
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(三) |
(二)の特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成16年(特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該特別障害給付金の額を改定することとした。(第5条第1項関係)
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(四) |
特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、65歳に達する日の前日までに、社会保険庁長官に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならないこととした。(第6条第1項関係) |
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(五) |
支給の制限 |
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(1) |
特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の7月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は2分の1に相当する部分を支給しないこととした。(第9条関係)
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(2) |
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しないこととした。(第12条関係) |
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(3) |
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額の全部又は一部を支給しないことができることとした。(第13条関係)
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(4) |
特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、3の(一)による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができることとした。(第15条関係)
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(6) |
特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しないこととした。ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでないこととした。(第16条関係)
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