特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律概要
<略して、「特定障害者特別障害給付金支給法」>
(平成17年4月1日施行)

H16.12.10法律166
厚生労働省HP

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法律制定の趣旨

国民年金制度への加入が任意となっていたときに未加入であったため、障害基礎年金等の受給権のない障害者に“特別障害給付金”を支給することになりました。

.特別障害給付金の支給関係

(一)

特別障害給付金の支給

  (1) 国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給することとした。(第3条第1項関係)
  (2) (1)にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次のいずれかに該当するとき(ロに該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しないこととした。(第3条第2項関係)
    日本国内に住所を有しないとき。
    監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

(二)

特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、四万円(障害の程度が障害等級の1級に該当する特定障害者にあっては、5万円)とすることとした。(第4条関係)
(三) (二)の特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成16年(特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該特別障害給付金の額を改定することとした。(第5条第1項関係)
(四) 特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、65歳に達する日の前日までに、社会保険庁長官に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならないこととした。(第6条第1項関係)
(五) 支給の制限
  (1) 特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の7月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は2分の1に相当する部分を支給しないこととした。(第9条関係)
  (2) 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しないこととした。(第12条関係)
  (3) 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額の全部又は一部を支給しないことができることとした。(第13条関係)
  (4) 特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、3の(一)による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができることとした。(第15条関係)
(6) 特別障害給付金は、特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しないこととした。ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されているときは、この限りでないこととした。(第16条関係)

.不服申立て関係

社会保険庁長官のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条及び第101条の2の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用することとした。(第17条関係)

.届出関係

(一)

特別障害給付金の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならないこととした。(第27条第1項関係)

(二)

特別障害給付金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならないこととした。(第27条第2項関係)

(三)

(一)又は(二)の届出又は提出は、当該届出又は提出をする者の住所地の市町村長を経由して行わなければならないこととした。(第27条第3項関係)

4.罰則関係

(一)

偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとした。ただし、刑法に正条があるときは、刑法によることとした。(第35条関係)

(二)

3の(二)に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、10万円以下の過料に処することとした。(第36条関係)

 

 

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最終更新日:16/12/18

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