年金積立金管理運用独立行政法人法概要
(一部を除き平成18年4月1日施行)

H16.6.6作成
H16.6.11法律105

【この法律は・・・】

公的年金の公的年金の積立金を運用している年金資金運用基金 を改革。
2006年度に独立行政法人に改組し、民間の人材をトップに登用。

試算運用の専門家などで構成する最高意志決定機関をつくり、
運用方法を決める権限とその結果への責任を明確に。
年金資金を効率的に運用し利回りの向上を目指す。

給付水準を維持するため、将来的に積立金を取り崩して給付に当てる方針。
取り崩す間も年3.2%と想定している運用利回りを確保できるよう
独立行政法人化で運用体制を強化しようというもの。

社労士平成17年度受験範囲。でも重要性は今のところ???

年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、年金事業の運営の安定に資することを目的とすることとした。(第三条関係)
役員及び職員
 

(1)

管理運用法人に、理事長及び監事二人を置くとともに、理事一人を置くことができることとした。(第六条関係)

(2)

管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げて職務を遂行しなければならないこととした。(第一一条第一項関係)

(3) 理事長及び理事は、4の(一)の業務(以下「管理運用業務」という。)に関する職務の執行に際しては、慎重な専門家の注意を払うとともに、管理運用法人のため忠実に職務を遂行しなければならないこととした。(第一一条第二項及び第三項関係)
(4) 理事長及び理事は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させること等の行為を行ってはならないこととした。(第一二条関係)
(5) 管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、管理運用業務に係る職務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととした。(第一三条関係)

管理運用法人に運用委員会を置き、中期計画の作成等に当たっては、運用委員会の議を経なければならないこととするとともに、運用委員会の権限等について所要の規定を設けることとした。(第一五条〜第一七条関係)

業務等
 

(1)

業務の範囲

管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用並びにこれに附帯する業務を行うこととした。(第一八条関係)

(2)

中期計画の記載事項

管理運用法人は、中期計画に、年金積立金の管理及び運用の基本的な方針、年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項等を定めることとし、これらは、年金積立金の運用が市場に与える影響等に留意しつつ、運用の目的に適合するものでなければならないこととした。(第二〇条関係)

(3)

積立金の管理及び運用

 

年金積立金の運用は、有価証券の売買、信託会社への信託等により安全かつ効率的に行われなければならないこととするとともに、管理運用法人は、厚生年金積立金及び国民年金積立金を合同して管理及び運用を行うことができることとした。(第二一条関係)

管理運用法人の財務及び会計について所要の規定を設けることとした。(第二四条及び第二五条関係)

管理運用法人は、各事業年度の決算完結後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合等を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならないこととした。(第二六条関係)
雑則
 

(1)

厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し必要な措置をとることを求めることができることとし、管理運用法人は、正当な理由がない限り求めに応じなければならないこととした。(第二七条関係)

(2)

厚生労働大臣は、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証し、厚生労働省の独立行政法人評価委員会に報告しなければならないこととした。(第二八条第一項関係)

年金資金運用基金は、管理運用法人の成立の時において解散することとし、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継することとした。(附則第三条関係)
管理運用法人は、長期借入金(資金確保業務及び基盤強化業務に係る部分に限る。)の償還が終了するまでの間、管理運用業務のほか、8により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行うこととした。(附則第八条関係)
10 機構は、8により承継した被保険者に対する住宅資金の貸付け等に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うとともに、別に法律で定める日までの間、厚生労働大臣の認可を受けて、国民生活金融公庫等から小口の教育資金の貸付けを受けようとする被保険者に対して、貸付けのあっせんを行うことができることとした。(附則第三〇条関係)

 

 

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最終更新日:16/08/03

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