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年金積立金管理運用独立行政法人法概要 H16.6.6作成 |
【この法律は・・・】
公的年金の公的年金の積立金を運用している年金資金運用基金
を改革。
2006年度に独立行政法人に改組し、民間の人材をトップに登用。
試算運用の専門家などで構成する最高意志決定機関をつくり、
運用方法を決める権限とその結果への責任を明確に。
年金資金を効率的に運用し利回りの向上を目指す。
給付水準を維持するため、将来的に積立金を取り崩して給付に当てる方針。
取り崩す間も年3.2%と想定している運用利回りを確保できるよう
独立行政法人化で運用体制を強化しようというもの。
社労士平成17年度受験範囲。でも重要性は今のところ???
| 1 | 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、年金事業の運営の安定に資することを目的とすることとした。(第三条関係) | ||||||||||
| 2 | 役員及び職員 | ||||||||||
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| 3 |
管理運用法人に運用委員会を置き、中期計画の作成等に当たっては、運用委員会の議を経なければならないこととするとともに、運用委員会の権限等について所要の規定を設けることとした。(第一五条〜第一七条関係) |
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| 4 | 業務等 | ||||||||||
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| 5 |
管理運用法人の財務及び会計について所要の規定を設けることとした。(第二四条及び第二五条関係) |
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| 6 | 管理運用法人は、各事業年度の決算完結後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合等を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならないこととした。(第二六条関係) | ||||||||||
| 7 | 雑則 | ||||||||||
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| 8 | 年金資金運用基金は、管理運用法人の成立の時において解散することとし、その一切の権利及び義務は、国が承継する資産を除き、管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継することとした。(附則第三条関係) | ||||||||||
| 9 | 管理運用法人は、長期借入金(資金確保業務及び基盤強化業務に係る部分に限る。)の償還が終了するまでの間、管理運用業務のほか、8により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行うこととした。(附則第八条関係) | ||||||||||
| 10 | 機構は、8により承継した被保険者に対する住宅資金の貸付け等に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うとともに、別に法律で定める日までの間、厚生労働大臣の認可を受けて、国民生活金融公庫等から小口の教育資金の貸付けを受けようとする被保険者に対して、貸付けのあっせんを行うことができることとした。(附則第三〇条関係) |
| 最終更新日:16/08/03 |
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