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1 |
厚生年金保険事業の財政 |
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(1) |
厚生年金保険事業の財政の均衡 |
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厚生年金保険事業の財政について、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない(第2条の3)。 |
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(2) |
財政の現況及び見通しの作成 |
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政府は、少なくとも5年ごとに、厚生年金保険事業の財政収支の現況及びおおむね100年間とする財政均衡期間における見通し(=「財政の現況及び見通し」)を作成し、これを公表しなければならない(第2条の4)。 |
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(3) |
調整期間 |
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【@調整期間の開始】
政府は、財政の現況及び見通しの作成に当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、給付額を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(=「調整期間」)の開始年度を定める(第34条第1項)。
【A調整期間の終了】
財政の現況及び見通しにおいて、@の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定める(第34条第2項)。 |
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2 |
基礎年金拠出金に対する国庫負担の割合 |
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基礎年金拠出金に対する国庫負担の割合を2分の1に引上げることとする。ただし、特定年度の前年度までの間における国庫負担は次のとおりとする。
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(1) |
平成16年度においては、基礎年金拠出金の額の3分の1に加え、206億2,857万6,000円を負担する。 |
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(2) |
平成17年度から特定年度の前年度までにおいては、基礎年金拠出金の額の3分の1に加え、当該額の1,000分の11を負担する。 |
(第80条第1項、改正法附則第32条) |
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3 |
保険料率 |
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各年度のける保険料率は、毎年、1000分の3.54ずつ引き上げ、平成29年9月以後、1000分の183とする。
■平成16年10月〜17年8月:1000分の139.34
■平成17年9月〜18年8月:1000分の142.88
(第81条第4項) |
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4 |
標準報酬月額等級の改定 |
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(1) |
標準報酬月額等級の最高等級を全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200に相当する額を基準として改定する(第20条第2項)。 |
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(2) |
標準賞与額の上限についても、(1)に準じて改定する(第24条の3第1項)。 |
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5 |
年金額の改定 |
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(1) |
年金額の改定
【@標準報酬の再評価】
老齢厚生年金等の額の算定の基礎となる平均標準報酬額の計算に当たり、各月の標準報酬月額及び標準賞与額に次の再評価率を乗じることにより再評価を行う(第43条第1項、別表)。
※ここでは再評価率は省略。
【A老齢厚生年金・障害基礎年金の加給年金額、特別加算額等の年金額】
【B65歳未満の者に支給する老齢厚生年金の定額部分の単価】
1,628円×改定率×生年月日に応じて政令で定める率
(附則第9条の2第2項、S60法附則第59条第3項) |
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(2) |
各年度の再評価率の改定方法 |
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@ 平成17年度以降の再評価率は、毎年度、原則として名目手取り賃金変動率を基準として改定する。
ただし、受給権者が65歳に達した年度の3年後の年度以後に適用される再評価率については原則として物価変動率を基準として改定する(第43条の2、第43条の3)。
A 調整期間における再評価率の改定は、
原則として「名目手取り賃金変動率×調整率」を基準として行う。
ただし、当該率が1を下回るときは、1とする(第43条の4)。
B
Aにかかわらず、受給権者が65歳に達した年度の3年後の年度以後に適用される再評価率については、原則として「物価変動率×調整率」を基準として改定する。
ただし、当該率が1を下回るときは、1とする(第43条の5)。 |
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(3) |
物価スライド特例措置
@ 改正後の規定により計算した額が「平成12年改正後の額×0.988」の額に満たない場合には、後者の額を支給する(改正法附則第27条)。
A @の0.988については、物価指数が平成15年(又は直近の改定が行われた年の前年)の物価指数を下回る場合には、その低下した比率を基準として、翌年4月以降改定する(改正法附則第27条)。
B @が適用される生年度区分に属する受給権者の再評価率の改定又は設定については、(2)A又はBにかかわらず、調整期間において、名目手取り賃金変動率又は物価変動率に調整率を乗じない(改正法附則第31条)。 |
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6 |
給付 |
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(1) |
老齢厚生年金の繰下げ支給制度の創設<H19.4.1施行>
老齢厚生年金の受給権を有する者であって、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官にその支給の繰下げの申出をすることができ、当該老齢厚生年金の額に政令で定める額を加算する(第44条の3)。 |
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(2) |
在職老齢年金制度の改正
@60歳前半の在職老齢年金は、現在の「報酬比例部分の年金額を一律2割カットする」措置を廃止。基準額の超過分に対して減額される仕組みになりそう。これは、「高齢者が年金額が下がるのを嫌って、再就職の意欲を失っている」ことへの対処。
被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止について、その調整の基準となる金額を自動改定する仕組みに改め、65歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止額について、老齢厚生年金の額の100分の20に相当する額を一律に支給停止する現行の方式を改め
る8(附則第11条〜第11条の3、H6改正法附則第21条)。<H17.4.1施行
>
A厚生年金適用事業に使用される70歳以上の者に支給する老齢厚生年金について、年金額と賃金に応じて、その全部又は一部を支給停止する。<H19.4.1施行?>
平成15年11月1日Topics
70歳以上にも在職老齢年金制度を適用
厚労省は31日、企業で働いて一定の賃金を得ている70歳以上にも在職老齢年金制度を適用し、厚生年金保険料も徴収する方針を固めた。同省が今月中旬にも発表する2004年の年金改革案に盛込む。
基準額については、今後検討される。
現役世代のサラリーマンが、家のローンをかかえていても、小さい子供が2人いても、安月給でも保険料はきっちり取られる。
高齢者だといっても、今だ現役で高給を得ているのに、保険料をまったく払う必要なく、医療費の負担も低く、安定した年金暮らしが待っているから失業の心配もない、そんな恵まれた高齢者の年金が減額されるのは当然でしょ。
→平成16年1月30日現在の基準額案:年金と賃金との合計月収48万円超なら超過分の半額カット制度導入
(HaruMEMO:今後合っているか要確認) |
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(3) |
65歳未満の者に支給する老齢厚生年金の額等の計算の見直し
65歳未満の者に支給する老齢厚生年金の定額部分の額等の計算に係る被保険者期間の上限を段階的に引き上げ、昭和21年4月2日以後に生まれた者については、480月(40年)とする(附則第9条の2、改正法附則第36条、S60法附則第59条第2項)。<H17.4.1施行> |
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(4) |
高齢期の受給権者に対する遺族厚生年金の支給方式の変更<H19.4.1施行>
高齢期の遺族厚生年金受給権者に対して、老齢厚生年金を全額支給し、残余の額を遺族厚生年金として支給する方式に改める(第60条、第61条、第64条の3)。 |
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(5) |
子を有しない若齢期の妻に対する遺族厚生年金の見直し<H19.4.1施行>
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が遺族基礎年金の受給権を取得しない場合等においては、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日等から5年が経過したときに、当該遺族厚生年金の受給権は消滅することとなるほか、中高齢寡婦加算の支給要件の見直しを行う(第63条第1項第5号)。 |
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(6) |
障害厚生年金等の保険料納付要件に係る特例措置の延長<H18.4.1施行>
支給事由の生じた日が平成28年4月1日前にある障害厚生年金及び遺族厚生年金について、直近1年間に保険料未納期間がないときは保険料納付要件を満たしているものとする(S60法附則第64条)。 |
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(7) |
受給権者の申出による支給停止制度の創設<H19.4.1施行>
受給権者の申出により年金給付の支給を停止することを可能とする(第38条の2)。 |
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(8) |
脱退一時金の額の自動改定制度の導入<H17.4.1施行>
保険料率の引き上げに応じて脱退一時金の額を自動的に改定することとする(附則第29条)。 |
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7 |
育児をする被保険者に対する配慮措置の拡充<H17.4.1施行> |
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(1) |
育児休業等を終了した際の改定
3歳未満の子を養育する被保険者であって、育児休業法による育児休業等を終了したものについて、申出により、その標準報酬月額を改定する(第23条の2)。
※健康保険法(法第43条の2)においても同様の改正あり。 |
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(2) |
育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の導入 |
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3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が当該子を養育するに至った日の属する月の前月の標準報酬月額(=「従前標準報酬月額」)を下回った場合には、申出により、従前標準報酬月額を老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす(第26条)。 |
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(3) |
育児休業期間における保険料免除措置の拡充 |
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3歳未満の子を養育する被保険者の育児休業法による育児休業等の期間について、申出により、事業主及び被保険者の保険料を免除する(第81条の2)。
※基金加入者に関しては法第139条第7項
※健康保険法(法第159条)においても同様の改正あり。 |
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8 |
厚生年金保険における標準報酬分割制度の創設 |
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(1) |
離婚等をした場合における標準報酬月額報酬分割制度の創設<H19.4.1施行> |
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当事者の一方は、離婚等をした場合であって、標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき、又は裁判所において標準報酬の按分割合に関する処分がなされたときは、社会保険庁長官に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる制度を創設する(第3章の2)。 |
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(2) |
被扶養配偶者である期間についての標準報酬分割制度の創設<H20.4.1施行> |
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被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるとの基本的認識の下、被保険者及び被扶養配偶者が離婚等した場合その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める場合、当該被扶養配偶者の請求に基づき、その被扶養配偶者が当該被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった期間に係る当該被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬を、それぞれ当該被保険者の標準報酬に2分の1を乗じて得た額に改定し、及び決定する制度を創設する(第3章の3)。 |
平成15年11月15日掲載、2月3日更新Topics
離婚時は年金折半も可能に
厚労省は
平成15年11月13日、2004年の年金改革で導入する離婚夫婦の年金分割制度の具体策をまとめた。
【年金分割の合意がある場合】
・離婚成立から2年以内に、年金分割に関する合意内容を示す書類を社会保険事務所に提出し、分割請求をする
・分割割合は最大2分の1ずつ
・結婚期間中の保険料の納付記録を分割する
・対象者は、制度導入後の離婚のみ
・開始時期検討中
【離婚をめぐっての争いがある場合】
厚労省は「裁判で解決ができる仕組みを検討する」としており、今後法務省などと調整を進める考え。
また、サラリーマンと結婚している専業主婦ら「第3号被保険者」についても、夫婦で保険料を負担しているとみなし、保険料の納付記録を分割する仕組みを創設する。
なお、「自営業者の妻は個人で保険料を負担しているが、第3号被保険者は自ら保険料を納めなくても基礎年金を受給できる」ことから、不公平だという意見があり見直しを求められている問題に関しては、「専業主婦にも保険料負担を求める案」や「基礎年金を減額する案」などが検討されたが、賛否が分かれたため今回は導入を見送った。
→1月30日現在
夫婦の離婚時または必要な事情がある場合に夫の厚生年金の分割が可能に。
適用の具体的条件は別途、厚生労働省令で定める。
与党では、別居中は、夫が行方不明など事実上、婚姻関係が破たんしている場合を想定している。
<ルール概要>
・妻が分割を請求して認められると、婚姻期間中に会社員が納めた保険料は夫婦で折半負担したとみなし、年金額の半分を譲渡。
・夫が厚年に40年加入、妻がずっと専業主婦だった場合は夫の厚年を完全に折半。
・分割割合が自動的に2分の1になるのは、専業主婦ら年収130万円未満の第3号被保険者だけ
・配偶者が会社員や自営業者の場合は、分割割合を離婚時に個別協議で決める
(HaruMEMO:今後合っているか要確認) |
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9 |
算定基礎日数の見直し<H18.7.1施行> |
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標準報酬月額の定時決定等の際に算定の対象とする月の報酬の支払の基礎となる日数を見直す(第21条、第23条、第23条の2)。
※健康保険法においても同様の改正あり。 |
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10 |
被保険者に対する情報提供<H20.4.1施行> |
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被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を点数化するなどわかりやすい形で通知する(ポイント制)(第31条の2)。 |
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11 |
厚生年金基金に関する事項 |
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(1) |
免除保険料率の凍結の解除<H17.4.1施行> |
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当分の間の措置とされている厚生年金基金の免除保険料率の凍結を解除し、算定方法を見直す(H12法附則第7条、H12法附則第25条)。 |
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(2) |
厚生年金基金が解散する場合における特例措置<H17.4.1施行> |
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年金給付等積立金が責任準備金相当額を下回っている厚生年金基金が一定の要件を満たして解散する場合、責任準備金相当額の特例、納付の猶予等の特例を、3年間の時限措置として認める(附則第33条〜第40条)。 |
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(3) |
厚生年金基金における年金通算措置の充実<H17.10.1施行> |
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中途脱退者が他の厚生年金基金の加入員となったとき等に、申出により脱退一時金相当額の移換が行えるようにするほか、企業年金連合会から他の企業年金等への年金給付等積立金の移換を可能とする(第144条の3、第144条の6、第160条、第165条の2、第165条の3)。 |
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