なんだかんだもめましたが、成立しちゃいました。

国民年金法等の一部を改正する法律概要
(項目によって施行日はまちまち。社労士受験的には17年度〜20年度まで続く改正となります)

H16.6.6作成
H16.6.11法律104

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国民年金法/厚生年金保険法/その他

1.国民年金法←クリックすると 条文へ

国民年金事業の財政財政の現況及び見通しの作成
 

(1)

国民年金事業の財政の均衡

 

国民年金事業の財政について、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない(第4条の2

これって「著しくその財政が均衡を失するとき」には、保険料をまたあげるぞ、ってことかね?

(2)

財政の現況及び見通しの作成

 

政府は、少なくとも5年ごとに、国民年金事業の財政収支の現況及びおおむね100年間とする財政均衡期間における見通し(=「財政の現況及び見通し」)を作成し、これを公表しなければならない(第4条の3

(3)

調整期間

 

【調整期間の開始】
政府は、財政の現況及び見通しの作成に当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、給付額を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(=「調整
期間」)の開始年度を定める(第16条の2第1項)

【調整期間の終了】
財政の現況及び見通しにおいて、上記の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で調整期間の終了年度を定めるものとする
(第16条の2第2項)

基礎年金に対する国庫負担の割合H16改正点:基礎年金の国庫負担<H16.10.1施行>

 

(1)

基礎年金に対する国庫負担の割合を2分の1に引き上げることとする。
ただし、別に法律で定める年度(=「特定年度」)の前年度までの間における国庫負担は次のとおりとする
(第85条改正法附則第13条

【平成16年度】
基礎年金の給付に要する費用の3分の1に加え、57億5,571万6,000円を負担する

【平成17年度から特定年度の前年度まで】
基礎年金の給付に要する費用の3分の1に加え、当該要する費用の1000分の11を負担する。

(2)

平成17年度及び18年度において、我が国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合を適切な水準へ引上げるものとする(改正法附則第15条

(3) 特定年度については、平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成21年度までの間のいずれかの年度として定める(改正法附則第16条

保険料額<H17.4.1施行>

 

(1)

各年度における保険料額は、「2005年度から毎年度280円ずつ引き上げ、2017年度以降1万6,900円」×「保険料改定率」(第87条第3項

(2)

保険料改定率は、平成17年度については1とし、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定する。
=平成17年度:1万3,580円
(第87条第4項・5項)

年金額の改定

 

(1)

基礎年金等の額平成17年度年金額一覧

老齢基礎年金、2級障害基礎年金、遺族基礎年金

78万900円×改定率

1級障害基礎年金

78万900円×改定率×125/100

障害基礎年金、
遺族基礎年金の子に係る加算額

第1子・第2子

22万4,700円×改定率

第3子以降

7万4,900円×改定率

(2)

各年度の改定率の改定方法

【@平成17年度以降の改定率】
平成16年度の改定率を1とし、毎年度、原則として名目手取り賃金変動率を基準として改定する。
ただし、受給権者が65歳に達した年度の3年後の年度以後に適用される改定率については、原則として物価変動率を基準として改定する
(第27条の2第27条の3

【A調整期間における改定率の改定】
原則として「(公的年金被保険者数変動率×0.997)×(名目手取り賃金変動率)」を基準として行う。
ただし、この率が1を下回るときは、1とする。
※(公的年金被保険者数変動率×0.997)=「調整率」
(第27条の4

【B特例】
Aにかかわらず、受給権者が65歳に達した年度の3年後の年度以後に適用される改定率については、原則として「物価変動率×調整率」を基準として改定する。
ただし、この率が1を下回るときは、1とする。
(第27条の5

(3)

物価スライド特例措置

 

@ 改正後の規定により計算した額が「平成12年改正後の額×0.988」に満たない場合には、後者の額を支給する(改正法附則第7条

A @の0.988については、総務省において作成する全国消費者物価指数が平成15年(又は直近の改定が行われた年の前年)の物価指数を下回る場合には、その低下した比率を基準として、翌年4月以降改定する(改正法附則第7条

B @が適用される生年度区分に属する受給権者の改定率の改定については、(2)のA又はBにかかわらず、調整期間において、名目手取り賃金変動率又は物価変動率に調整率を乗じない(改正法附則第12条

給付に関する事項

 

(1)

障害基礎年金の併給調整の緩和<H18.4.1施行>

 障害基礎年金の受給権者について、65歳以降、老齢厚生年金又は遺族厚生年金を併給することを可能とする。(第20条附則第9条の2の4

(2)

障害基礎年金等の保険料納付要件に係ると特例措置の延長<H18.4.1施行>

 支給事由の生じた日が平成28年4月1日前(改正前は平成18年4月1日前)にある障害基礎年金及び遺族基礎年金について、直近1年間に保険料未納期間がないときは保険料納付要件を満たしているものとする(S60法附則第20条

(3)

20歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等に係る支給停止の緩和<H17.4.1施行>

 未決勾留者に対して20歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等の支給を停止する現行制度を改める(第36条の2

(4)

受給権者の申出による支給停止制度の創立<H19.4.1施行>

 受給権者の申出により、年金給付の支給を停止することを可能とする(第20条の2

(5)

脱退一時金の額の自動改定
<H17.4.1施行>

保険料の額の引上げに応じて、脱退一時金の額を自動的に改定する(法附則第9条の3の2

保険料免除及び被保険者の適用等

 

(1)

多段階免除制度の導入<H18.7.1施行>

 所得に応じた保険料負担とする観点から、他段階免除制度を導入し、現行の保険料全額免除制度及び保険料半額免除制度に加え、申請に基づき保険料の4分の1又は4分の3に相当する額の納付を要しないこととする制度(保険料4分の3免除制度及び保険料4分の1制度)を導入する(第5条第27条第90条の2、脱退一時金の要件:法附則第9条の3の2

(2)

30歳未満の第1号被保険者に係る納付特例制度の創立国年法等改正法概要
<H17.4.1施行>

 平成27年6月までの措置として、30歳未満の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものについて申請に基づき保険料の納付を要しない(改正法附則第19条

(3)

(1)及び(2)のほか、保険料免除申請の遡及に関する改善等、保険料免除制度の見直 す(第90条第90条の3第94条<H17.4.1施行>

(4)

第3号被保険者の届出の特例等<H17.4.1施行>

@ 平成17年4月1日前の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間に算入されない期間がある者は、当該期間について届出を行うことができるとし、当該届出に係る期間は、保険料納付済期間に算入する(改正法附則第21条

A 平成17年4月1日以後の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間に算入されない期間がある者は、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、当該期間について届出を行うことができる。
当該届出に係る期間は、保険料納付済期間に算入する
(附則第7条の3

 

「第3号被保険者」である専業主婦の届出漏れ救済措置

サラリーマン世帯の専業主婦が国民年金の届出を忘れるなどして老後の年金を減額される問題の対応策。届け出れば減額を解消する。

95年4月から2年間、本人が届け出れば第3号被保険者制度ができた86年4月以降の減額分を帳消しにする特例措置を実施したが、その後も届出漏れ問題が後を絶たない。

この届出漏れに気づくのが遅れて、年金の減額がすでに判明している人は全国におよそ19万人 (平成15年現在)。まだ気づいていない人が相当数いると見られている。

改正前は、さかのぼって加入できるのは2年間だけ。空白期間1年につき年金が年約2万円減額される。また、公的年金は原則として通算25年以上の加入期間がないと受給資格を得られないことから、届出漏れに気づくのが遅いと無年金になるケースが生じる懸念もある。

専業主婦を経験したことがある人 が周りにいたら、届出漏れのため「年金不払い」とされた期間がないか将来のために確認しておくことをすすめよう。

(5)

65歳以上70歳未満の者に係る任意加入の特例<H17.4.1施行>

「特例による任意加入被保険者」の生年月日要件は「昭和30年4月1日以前生まれ」でした。この要件が「昭和40年4月1日以前生まれ」に拡大されました。
=昭和30年4月2日から昭和40年4月1日まで生まれた者が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときは、申出により、65歳から70歳に達するまでの間において、受給資格期間を満たすまで被保険者となることができる
(改正法附則第23条

(6)

被保険者に対する情報提供<H20.4.1施行>

被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を点数化して表示するなど分かりやすい形で通知する(ポイント制)(第14条の2

雑則

 

(1)

被保険者に関する調査<H16.10.1施行>

 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者に対し、被保険者等の資産又は収入に関する書類その他の物件の提出を命ずることができる(第106条

(2)

統計調査<H16.10.1追加施行>(第108条の3

 
この法改正で見送られたこと
70歳以上から保険料徴収 現役会社員・役員からの保険料徴収
 
厚生年金保険料の
追加徴収
将来の保険料率上限を18%にするには、月収635,000円以上の会社員について62万円超え部分に特別保険料5%(労使折半)を追加加算する。保険料が増えても本人の給付には反映しない。
標準報酬月額等級を最高30級から健保法と同様の39級まで引き上げにより増収する案もあった。
パート労働者 厚生年金へ加入拡大。→5年後まで見送る方針を決定 した模様
厚生労働省年金制度改革について
平成16年年金制度改正案について(国民年金法等の一部を改正する法律案)参考資料
国民年金法等の一部を改正する法律 平成16年法律第104号について

企業年金についての政令・省令

国民年金法/厚生年金保険法/その他

 

 

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最終更新日:2006/04/03

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