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改正時期としては 児童福祉法改正概要
H16.12.3法律153 |
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児童福祉法の条文は掲載していません。
社労士試験としては不要と思われますので、掲載予定はありません。
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改正の趣旨 |
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児童福祉法の改正 |
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| 1 | 児童相談に関する体制の充実 | |
| (一) | 市町村の業務等 | |
| (1) | 市町村の業務として、児童の福祉に関し、必要な実情の把握及び情報の提供を行うとともに、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うことを規定することとした。(第10条第1項関係) | |
| (2) | 市町村長は、児童の福祉に関する相談に応じる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならないこととした。(第10条第2項関係) | |
| (3) | 政令で定める市は児童相談所を設置できることとした。(第5九条の4第1項関係) | |
| (二) | 都道府県の業務等 | |
| (1) | 都道府県又はその設置する児童相談所の業務として、市町村に対する必要な援助を行うこと、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること等を規定することとした。(第11条及び第12条関係) | |
| (2) | 児童相談所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならないこととした。(第12条の3第3項関係) | |
| (3) | 大学において心理学等を専修する学科等を修めて卒業した者を児童福祉司として任用するときは、厚生労働省令で定める施設において1年以上福祉に関する相談等の業務に従事したものでなければならないこととした。(第13条第2項第2号関係) | |
| (三) | 要保護児童対策地域協議会 | |
| (1) | 地方公共団体は、要保護児童の適切な保護を図るため、必要な情報の交換を行うとともに要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くことができることとした。(第25条の2第1項及び第2項関係) | |
| (2) | 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、関係機関等との連絡調整を行う要保護児童対策調整機関を指定することとした。(第25条の2第4項及び第5項関係) | |
| (3) | 協議会を構成する関係機関等の役職員等は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととした。(第25条の5関係) | |
| 2 | 児童福祉施設、里親等の在り方の見直し | |
| (一) | 安定した生活環境の確保等の理由により特に必要がある場合には、乳児院に幼児を、児童養護施設に乳児を入所させることができることとした。(第37条及び第41条関係) | |
| (二) | 児童自立生活援助事業の目的として、当該事業の対象者に対する就業の支援を行うことを規定するとともに、当該事業の対象であった者に対する相談その他の援助を行うことを規定することとした。(第6条の2第11項関係) | |
| (三) | 受託中の児童に対する里親の監護、教育及び懲戒に関する権限を明確化することとした。(第47条第2項関係) | |
| 3 | 要保護児童に係る措置に関する司法関与の見直し | |
| (一) | 家庭裁判所の承認を得て都道府県が行う児童福祉施設への入所措置の期間は2年を超えてはならないこととした。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ著しく児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができることとした。(第28条第2項関係) | |
| (二) | 家庭裁判所は、(一)の措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導の措置に関し報告及び意見を求めることができることとし、当該承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導の措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し指導の措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができることとした。(第28条第5項及び第6項関係) | |
| 4 | 慢性疾患児童の健全な育成を図るための措置 | |
| (一) | 都道府県は、慢性疾患にかかっている児童等の健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法等に関する研究に資する医療の給付を行うことができることとした。(第21条の九の2関係) | |
| (二) | 国は、都道府県が支弁する(一)の給付に要する費用を補助することができることとするとともに、都道府県知事は、患者等に対してその負担能力に応じた費用の支払いを命ずることができることとした。(第53条の2及び第56条第4項関係) | |
| 5 | 都道府県又は市町村の長は、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、保育料の収納事務を私人に委託することができることとした。(第56条第4項関係) | |
| 6 | 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書を締結するため、児童の心身に有害な影響を与える目的をもって、これを自己の支配下に置く行為等について、国外犯処罰規定を整備することとした。(第34条第1項第九号及び第60条第5項関係) | |
| 最終更新日:17/01/14 |
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