社一の範囲?出題に関しては未知ですが、一応こんな法律も制定されたよ、ってことで

発達障害者支援法概要
(平成17年4月1日施行)

H16.12.10法律167

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法律制定の趣旨

 

.総則

(一)

国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとした。(第3条関係)

(二)

国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならないこととした。(第4条関係)

.児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策

(一)

市町村が母子保健法による1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査等を行うに当たり、または市町村の教育委員会が学校保健法による就学時の健康診断を行うに当たっては、発達障害の早期発見に十分留意しなければならないこととした。(第5条関係)

(二)

市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、助言を行うなどの適切な措置を講じるものとした。(第6条関係)
(三) 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとした。(第7条関係)
(四) 国及び地方公共団体は、発達障害児がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとした。(第8条関係)
(五)  市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとした。(第9条関係)
(六)  都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならないこととした。(第10条関係)
(七) 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、住居の確保その他必要な支援に努めなければならないこととした。(第11条関係)
(八) 国及び地方公共団体は、発達障害者が、差別されること等権利利益を害されることがないよう、権利擁護のために必要な支援を行うものとした。(第12条関係)
(九) 都道府県及び市町村は、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談や助言などの支援を適切に行うよう努めなければならないこととした。(第13条関係)

.発達障害者支援センター等

(一) 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができることとした。(第14条関係)
  (1) 発達障害の早期発見等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的にその相談に応じ、又は助言を行うとともに、発達支援及び就労支援を行うこと。
  (2) 医療、保健、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等への情報提供、研修及び連絡調整を行うこと。

(二)

都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならないこととした。(第19条関係)

 

 

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最終更新日:2004/12/14

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