H16年度社一改正点一覧 |
『母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法』の概要 |
| 1 | 目的 | |
| 最近の経済情勢の変化により母子家庭の母の就業が一層困難となっていることにかんがみ、支給開始後一定期間を経過した場合等における児童扶養手当の支給が制限される措置の導入に際して、母子家庭の母の就業の支援に関する特別の措置を講じ、もって母子家庭の福祉を図ることを目的とすることとした。(第1条関係) | ||
| 2 | 母子家庭の母の就業の支援に関する施策の充実 | |
| (一) | 厚生労働大臣は、この法律の施行の日から平成20年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)に係る母子及び寡婦福祉法の基本方針(以下「基本方針」という。)については、母子家庭の母の就業に関する状況を踏まえ、その就業の支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこととした。(第2条第1項関係) | |
| (二) | 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母の就業の支援に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととした。(第2条第2項関係) | |
| (三) | 母子及び寡婦福祉法の母子家庭及び寡婦自立促進計画(以下「自立促進計画」という。)を策定する都道府県等は、対象期間に係る自立促進計画については、基本方針に即し、母子家庭の母の就業の支援に特別の配慮がなされたものとしなければならないこととした。(第2条第3項関係) | |
| 3 | 国会に対する報告等 | |
| (一) | 政府は、毎年、対象期間に係る各年度における母子家庭の母の就業の支援に関して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならないこととした。(第3条第1項関係) | |
| (二) | 政府は、国会に対し、対象期間に係る各年度における母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況を報告しなければならないこととした。(第3条第2項関係) | |
| 4 | 母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮 | |
| 政府は、対象期間に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて、母子家庭の母の就業が促進されるように特別の配慮をして、貸付条件に関する政令を定めなければならないこととした。(第4条関係) | ||
| 5 | 民間事業者に対する協力の要請 | |
| 国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めることとした。(第5条関係) | ||
| 6 | 母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮 | |
| 国は、母子家庭の母の就業の促進を図るため、母子福祉団体その他母子家庭の母の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、民法法人又は特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母であるものの受注の機会の増大が図られるように配慮することとした。この場合において、国の物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な使用に留意することとした。(第6条関係) | ||
| 7 | 地方公共団体の施策 | |
| 地方公共団体は、5及び6に基づく国の施策に準じて、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な施策を講ずるように努めることとした。(第7条関係) | ||
| 8 | 施行期日等 | |
| (一) | この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。<H15.8.11施行:H15政令373> | |
| (二) | この法律は、平成20年3月31日限り、その効力を失うこととした。ただし、平成19年度における母子家庭の母の就業の支援に関する施策の実施の状況に係る3(二)による報告については、3(二)は、この法律の失効後も、なおその効力を有することとした。 | |
最終更新日:15/10/15