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条文
【則9条第4項】平成17年8月1日以後の自動変更対象額は4,100円(H18.7.14厚労告441号)
則第9条の4第7項の規定に基づく、最高限度額・最低限度額(H18.7.14厚労告443号)
【則第21条第2項】 障害(補償)年金受給権者の定期報告に係る診断書添付の廃止(H15.4.1施行) 【昭和63年労告109】 年金受給権者の報告書提出期限の変更
【則第18条の3の4】 支給限度額の改正あり
※障害補償給付同様、定期報告時の診断書添付廃止
※介護補償給付同様、支給限度額を改正
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