雇用保険法

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■第7章 雑則(第72条〜第82条)

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法72条労働政策審議会への諮問

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法73条不利益取扱いの禁止

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法74条時効

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法75条戸籍事項の無料証明

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法76条・法77条報告等

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法78条診断

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法79条立入検査

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法80条経過措置の命令への委任

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法81条権限の委任

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法82条厚生労働省令への委任
第8章 罰則(第83条〜第86条)

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法83条】(事業主に対する罰則)

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法84条】(労働保険事務組合に対する罰則)

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法85条】(被保険者等に対する罰則)

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法86条】(法人等に対する罰則)
附則

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法附則2条適用範囲に関する暫定措置

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法附則3条被保険者期間に関する経過措置

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法附則4条訓練延長給付に関する暫定措置

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法附則5条基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置

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法附則6条任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置

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法附則7条特別給付
■H15法律31改正法附則

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法附則8条就業促進手当等の支給に関する経過措置

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最終更新日:2008/04/03

インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』/シャララン・コンサルティング(株)
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