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条文
政府は、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の援助等を行う事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができるものとする
政府が雇用福祉事業として行うことができる事業の範囲から就職に伴いその住居を移転する者のための宿舎及び福祉施設の設置及び運営を除くものとする
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