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法改正の趣旨 |
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今回の改正は、 |
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法改正 |
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一 |
男女雇用均等法の一部改正 |
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| 1 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 | |
| (一) |
性別を理由とする差別の禁止 |
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| (1) | 募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年及び解雇についての女性であることを理由とする差別的取扱いの禁止等を、性別を理由とする差別的取扱いの禁止等とすることとした。 | |
| (2) | 配置に業務の配分及び権限の付与が含まれることを明記することとした。 | |
| (3) | 事業主は、降格、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨及び労働契約の更新について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないこととした。 | |
| (二) |
性別以外の事由を要件とする措置 |
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| 事業主は、(一)の事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならないこととした。 | ||
| (三) |
妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等 |
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| (1) | 女性労働者が妊娠し、出産し、又は労働基準法の産前産後休業をしたことを理由とする解雇の禁止に、労働基準法の産前休業を請求したことその他厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇の禁止を加えるとともに、その雇用する女性労働者に対するこれらの事由を理由とする解雇以外の不利益な取扱いを禁止することとした。 | |
| (2) | 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とすることとした。ただし、事業主が当該解雇が(1)の事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでないこととした。 | |
| 2 |
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置 |
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| 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととした。 | ||
| 3 | 紛争の解決 | |
| (1) | 紛争の解決の促進に関する特例の対象の拡大(第16条関係) | |
| 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の規定は適用せず、この法律の定めるところによるものとされる紛争に、1及び2並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置に係る事項についての労働者と事業主との間の紛争を加えることとした。 | ||
| (2) | 調停制度の充実(第18条第1項、第20条及び第23条〜第25条関係) | |
| 都道府県労働局長が紛争調整委員会に調停を行わせるものとされる紛争に、(一)の紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)を加えることとした。 | ||
| 4 | 公表制度の対象の拡大(第30条関係) | |
| 厚生労働大臣がその違反に対し事業主に勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとされる規定に、1の(一)、(二)、(三)の(1)及び2並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置に係る規定を加えることとした。 | ||
二 |
労働基準法の一部改正 |
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| 1 | 使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を坑内で行われる業務に就かせてはならないものとするほか、満18歳以上の女性を坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならないこととした。(法第64条の2関係) | |
『Sha-ra-run』とは?/インターネット社労士法令集ってどんなの?
| 最終更新日:2007/02/01 |
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