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法改正の趣旨 |
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法改正 |
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一 |
職業能力開発促進法の一部改正 |
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| 1 | 基本理念(法第3条の2関係) | |
| 青少年に対する職業訓練は、特に、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならないことを追加することとした。 | ||
| 2 | 事業主等の行う職業能力開発促進の措置(法第10条の2〜第10条の4関係) | |
| (一) | 事業主がその雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するために必要に応じて講ずる措置として、実習併用職業訓練を実施することを追加することとした。 | |
| (二) | 事業主がその雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために必要に応じて講ずる措置として、次に掲げる措置を追加することとした。 | |
| イ | 業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、相談の際会を確保すること。 | |
| ロ | 再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者に対して再就職準備休暇を付与すること。 | |
| ハ | 職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために勤務時間を短縮すること。 | |
| 3 | 熟練技能等の習得の促進(法第12条の2関係) | |
| 事業主は、必要に応じ、熟練技能等に関する情報を体系的に管理し、提供すること等の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発及び向上の促進に努めることとした。 | ||
| 4 | 事業主その他の関係者に対する援助の充実(法第15条の2関係) | |
| 国及び都道府県が行う事業主その他の関係者に対する援助として、2(二)イの相談に関する講習の実施を追加することとした。 | ||
| 5 | 実習併用職業訓練実施計画の認定等(法第26条の3及び法第26条の5関係) | |
| (一) | 実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができることとした。 | |
| (二) | 厚生労働大臣は、当該実習併用職業訓練実施計画が青少年に実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨の認定をすることができることとした。 | |
| (三) | (二)の認定を受けた実習併用職業訓練実施計画に係る実習併用職業訓練(以下「認定実習併用職業訓練」という。)を実施する事業主は、労働者の募集の広告等に、当該実習併用職業訓練実施計画が(二)の認定を受けている旨の表示を付することができることとし、何人もこの場合を除くほか、当該広告等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととした。 | |
| 6 | 委託募集の特例(法第26条の6関係) | |
| 5(二)の認定を受けた中小事業主が、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして厚生労働大臣が承認した事業協同組合等をして認定実習併用職業訓練を担当する者の募集を行わせようとする場合において、職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)第三六条第一項及び第三項の規定は、適用しないこととした。 | ||
| 7 | その他(法第91条関係) | |
| 都道府県に置く審議会等の必置規制について、任意に設置することができるように緩和することとした。 | ||
二 |
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正 |
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| 1 | 改善計画の作成(第四条関係) | |
| 事業協同組合等及び中小企業者は、雇用管理の改善に関する事業(以下「改善事業」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)であって、実践的な職業能力の開発及び向上が必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものを作成し、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができることとした。(第四条第一項関係) | ||
| 2 | 委託募集の特例等(第一三条関係) | |
| 改善計画の認定を受けた中小企業者が、当該改善計画に係る改善事業の実施に伴い、改善事業の実施に関する相談及び援助を行うものとして厚生労働大臣が承認した事業協同組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、職業安定法第三六条第一項及び第三項の規定は、適用しないこととした。 | ||
『Sha-ra-run』とは?/インターネット社労士法令集ってどんなの?
| 最終更新日:2007/03/13 |
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