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改正の趣旨 |
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建設労働者雇用改善法の改正 |
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1 |
目的の改正 |
| 建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とすることとした。(第1条関係) | |
2 |
建設雇用改善計画の記載事項の追加 |
| 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項を建設雇用改善計画に定める事項に追加することとした。(第3条関係) | |
3 |
建設労働者の福祉等に関する事業の追加 |
| 建設労働者の福祉等に関する事業に、実施計画の認定を受けた事業主団体に対して、送出労働者の就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに建設業務労働者の就職及び送出労働者の就業の円滑化を図るために必要な助成を行うことを追加することとした。(第9条関係) | |
4 |
実施計画の認定制度の創設 |
| 事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を一体的に実施するための実施計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができることとした。(第12条第1項関係) | |
5 |
建設業務有料職業紹介事業の創設 |
| 実施計画の認定を受けた事業主団体は、厚生労働大臣の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を実施することができることとした。(第18条第1項関係) | |
6 |
建設業務労働者就業機会確保事業の創設 |
| 実施計画の認定を受けた事業主団体の構成員である事業主は、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の常時雇用する建設業務労働者を他の構成事業主の下で就業させる建設業務労働者就業機会確保事業を実施することができることとした。(第31条第1項関係) | |
職業安定法の改正 |
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| 第5条第4号、第47条の2 | |
関連資料 |
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| ●「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令案要綱」等の答申について | |
『Sha-ra-run』とは?/インターネット社労士法令集ってどんなの?
| 最終更新日:2005/10/04 |
『Sha−ra−run』社労士受験生応援HP/インターネット社労士法令集 |