労働組合法改正案概要


不当労働行為事件の迅速かつ的確な処理を図るため、
労働委員会の行う審査の手続及び体制を整備する等の必要がある、ってことで

労働組合法改正概要
(平成17年1月1日施行予定、一部公布日施行予定)

H16.11.17法律140
H17.1.17更新
改正労働組合法について

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労働組合法の条文

改正の趣旨

労働委員会の不当労働行為審査制度は、使用者による不当労働行為が行われた場合に、その迅速な救済を図ることにより長期的に安定した労使関係を維持、確保するための制度であるが、審査の長期化が著しいことl、命令に対する取消率が高いこと等の問題が生じている。

このため、審査の迅速化、的確化を図る必要があることから、審査手続及び審査体制を整備する等の労働組合法の改正を行う。

労働組合法の改正

1 労働委員会における審査体制の整備
(一) 「地方労働委員会」の名称を「都道府県労働委員会」に変更した。(第19条第2項)
(二) 都道府県労働委員会は、条例で定めるところにより、政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各2人を加えた数のものをもって組織することができることに。(第19条の12第2項 )
(三) 都道府県労働委員会の事務局の事務局次長に関する規定を削除した。(第19条の12第6項
(四)
 
法令の解釈適用についてその意見が前に中央労働委員会のした処分に反すると認めた場合等を除き、中央労働委員会は公益委員五人をもって構成する合議体で、都道府県労働委員会は条例で定めるところにより公益委員5人又は7人をもって構成する合議体で、不当労働行為事件等の処理を行うことに。(新規定第24条の2
(五) 都道府県労働委員会は、中央労働委員会が定める規則に反しない限りにおいて、会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができることとした。(新規定第26条第2項
2 不当労働行為事件の審査の手続
(一) 公益委員は当事者の4親等以内の血族であるとき等においては審査から除斥され、審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は公益委員を忌避することができることとした。(新規定第27条の2及び新規定第27条の3
(二) 労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、調査を行う手続において整理された争点及び証拠、審問の回数等を記載した審査の計画を定めなければならないこととした。(新規定第27条の6
(三) 証拠調べ新規定
(1) 労働委員会は、当事者の申立て又は職権で、次に掲げる方法により証拠調べをすることができることとした。(第27条の7第1項 )
  事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて陳述させること。
  事件に関係のある帳簿書類その他の物件であって、当該物件によらなければそれにより認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し、その提出を命じ、又は提出された物件を留め置くこと。
(2) 労働委員会は、物件提出命令をするかどうかを決定するに当たっては、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保護に配慮しなければならないこととした。(第27条の7第2項
(四) 労働委員会が証人に陳述させるときは、その証人に宣誓をさせなければならないこととし、当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができることとした。(新規定第27条の8
(五) 労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができることとした。(新規定第27条の11
(六) 和解新規定
(1) 救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあった場合において、労働委員会が当該和解の内容が労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了し、その事件について既に発せられている救済命令等は、その効力を失うこととした。(第27条の14第2項及び第3項
(2) 労働委員会は、和解に金銭の一定額の支払等を内容とする合意が含まれる場合は、当事者双方の申立てにより、当該合意について和解調書を作成することができることとし、当該和解調書は、強制執行に関しては、債務名義とみなすこととした。(第27条の14第4項及び第5項
(七) 労働委員会は、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとした。(新規定第27条の18
3 訴訟
  労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかった者は、裁判所に対し、当該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができないこととした。ただし、物件を提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでないこととした。(新規定第27条の21
4 中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、その処理する事務について、報告を求め、必要な勧告、助言若しくは事務局職員等の研修その他の援助を行うことができることとした。(新規定第27条の22
5 罰則について必要な規定の整備を行うこととした。(第28条〜第30条、第32条〜第32条の4関係)

個別労働紛争解決促進法の改正

  詳しくは条文にて

 

 

 

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最終更新日:17/01/17

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