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1 |
目的
この法律は、個別労働関係民事紛争に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判を行う手続(労働審判手続)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とすることとした。(第1条関係)
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2 |
労働審判手続
| (一) |
管轄等 |
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労働審判事件の管轄、移送等に関する規定を設けることとした。(第二条〜第六条関係) |
| (二) |
労働審判委員会等 |
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(1) |
労働審判委員会 |
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裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行うこととした。(第七条関係) |
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(2) |
労働審判官 |
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労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定することとした。(第八条関係) |
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(3) |
労働審判員 |
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イ |
労働審判員は、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行うこととし、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命することとした。(第九条関係)
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ロ |
労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定することとした。(第一〇条関係) |
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(4) |
労働審判委員会の決議等 |
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労働審判委員会の決議は、過半数の意見によることとするとともに、労働審判委員会の評議は、秘密とすることとした。(第一二条関係) |
| (三) |
審理等 |
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労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならないこととするなど労働審判手続における審理等に関する規定を設けることとした。(第一四条〜第一九条関係)
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3 |
労働審判
| (一) |
労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行うこととし、労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができることとするなど労働審判の内容等に関する規定を設けることとした。(第二〇条関係) |
| (二) |
当事者は、労働審判に対し、審判書の送達等を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができることとし、適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失うこととするなど労働審判の効力等に関する規定を設けることとした。(第二一条関係) |
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4 |
訴訟手続との連携等
| (一) |
労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなすこととするなど訴え提起の擬制に関する規定を設けることとした。(第二二条関係)
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| (二) |
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができることとした。(第二四条関係)
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| (三) |
労働審判事件の記録の閲覧、訴訟手続の中止等に関する規定を設けることとした。(第二六条及び第二七条関係) |
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