高年齢者雇用安定法改正法概要
(平成16年12月1日施行。一部平成18年4月1日施行)

H16.6.11法律103
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改正の趣旨

現在(平成16年)の法律で定める、定年は60歳以上。一方、厚生年金の支給開始年齢は65歳に向け段階的に上がるので、このままでは定年退職してから年金受取り開始までの収入のない空白期間が生じかねません。 法で定める定年を65歳に引き上げる考えはありました。でも、経済界からの強い反対があり、定年年齢の引き上げを見送り、企業側の裁量に委ねることになったのです。

厚生年金の支給開始年齢の引上げにあわせて、高年齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働き続けることができる環境を整備するため、 「5歳までの定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」「定年を定めない」のいずれかによる65歳までの雇用の確保、「高年齢者等の再就職の促進等」を講じることになりました。


定額部分の引き上げスケジュールとほぼ連動する形で、企業が継続雇用制度を導入するように求められます。2005年度から2年間で62歳までの雇用を確保し、その後3年ごとに対象年齢が1歳ずつ引き上げられます。

ただ、企業側もそう簡単には導入できないので、一定の激変緩和措置が導入されています。

施行は、2006年から。大企業で施行後3年間、中小企業で5年間が努力期間とされ、
この期間に限り、労使協定をがまとまらない場合は経営者側が就業規則等で対象者の基準を明確にするだけで済むようにする。従業員側の合意が要らないため、経営者側は年金支給開始まで雇用を継続する対象者を絞る事が可能になります。

努力期間の終了後は、継続雇用の対象者を労使協定で定め、2013年度までに65歳までの継続雇用を実施することを義務づけます。

.定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(平成18年4月1日施行)

高年齢者雇用確保措置
 

(一)

定年(65歳未満のものに限る)の定めるしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、

@65歳までの定年の引上げ

A継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入

B定年の定めの廃止

上記@〜Bのいずれかの措置(=高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない第9条第1項)

■厚生労働大臣は、上記に違反している事業主に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる第10条

(二)

事業主が、事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表とする者との書面による協定(=労使協定)により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めたときは、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、継続雇用制度(前述(一)のA)を導入したものとみなす第9条第2項)

<激変緩和措置>
雇用延長の具体化への労使協議を続けている場合などは義務付けを3年〜5年猶予する
必要な準備期間として、政令で定める日までの間(当面は大企業3年、中小企業5年の予定)、
労使協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、事業主は、労使協定ではなく、就業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、その基準に基づく制度を導入することができ る。

→この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、継続雇用制度を導入したものとみなされる附則第5条第1項)

「政令で定める日」=施行日(H18.4.1)から起算して3年を経過する日以後の日→大企業H21,3,31、中小企業H23.3.31附則第5条第2項)

■厚生労働大臣は、上記の「政令で定める日」までの間に、中小企業における高年齢者の雇用確保の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を 講ずる附則第5条第3項)

高年齢者雇用確保措置に関する特例

 

(一)

定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢については、年金支給開始年齢に合わせて、次のように2013年(平成25年)4月1日までに段階的に引上げる附則第4条第1項)

2006年(H18)4月〜2007年3月

62歳

2007年(H19)4月〜2010年3月

63歳

2010年(H22)4月〜2013年3月

64歳

2013年(H25)4月〜

65歳

(二)

定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、平成25年3月31日までの間、高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない附則第6条

.高年齢者等の再就職の促進等

求職活動支援書の作成等

 

(一)

事業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援助措置明らかにする書面求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない第17条

(二)

厚生労働大臣は、(一)に違反している事業主に対し、必要な助言指導又は勧告をすることができる第17条の2

募集及び採用についての理由の掲示等

 

(一)

事業主は、労働者の募集及び採用について、やむを得ない理由により当該事業主が募集又は採用しようとする労働者が一定の年齢65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とする場合には、求職者に対し、当該理由を示さなければならない第18条の2第1項

(二)

厚生労働大臣は、(一)の理由の提示の有無又は当該理由に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる第18条の2第2項

再就職援助措置及び多数離職の届出の対象者(平成18年4月1日施行)

 

平成25年4月1日以後、再就職援助措置及び多数離職の届出の対象となる労働者から、定年を理由として離職する者を除くことにする。
=定年を理由として離職する者に係る再就職援助措置及び多数離職の届出については、平成25年3月31日までの措置とする
第15条第16条附則第6条

.シルバー人材センター等の業務の特例

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができるようにした第42条第45条

4.高年齢者職業経験活用センター等(平成17年4月1日施行予定)

高年齢者職業経験活用センター及び全国高年齢者職業経験活用センターに係る規定を削除する第4章

『高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ』

高年齢者雇用安定法の改正について(全体版)(PDF)

高年齢者雇用確保措置について(事業主向け)

定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の業務化について(PDF)

継続雇用制度の対象者に係る基準事例集について(PDF)

募集・採用時の上限年齢の理由の明示について(求人事業主・職業紹介事業者向け)

募集・採用時の上限年齢の理由の明示について(事業主向け)(PDF)

年齢制限求人への対応について(職業紹介事業主向け)(PDF)

年齢指針について(事業主向け)(PDF)

求職活動支援書(事業主・労働者向け)

求職活動支援書について(事業主向け)(PDF)

求職活動支援書について(労働者向け)(PDF)

H17.3.31発表『「高年齢者等職業安定対策基本方針」の策定』

 

 

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最終更新日:2005/06/12

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