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高年齢者雇用安定法改正法概要 |
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改正の趣旨 |
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現在(平成16年)の法律で定める、定年は60歳以上。一方、厚生年金の支給開始年齢は65歳に向け段階的に上がるので、このままでは定年退職してから年金受取り開始までの収入のない空白期間が生じかねません。 法で定める定年を65歳に引き上げる考えはありました。でも、経済界からの強い反対があり、定年年齢の引き上げを見送り、企業側の裁量に委ねることになったのです。 厚生年金の支給開始年齢の引上げにあわせて、高年齢者が少なくとも年金支給開始年齢までは、意欲と能力のある限り働き続けることができる環境を整備するため、 「5歳までの定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」「定年を定めない」のいずれかによる65歳までの雇用の確保、「高年齢者等の再就職の促進等」を講じることになりました。
ただ、企業側もそう簡単には導入できないので、一定の激変緩和措置が導入されています。
施行は、2006年から。大企業で施行後3年間、中小企業で5年間が努力期間とされ、 努力期間の終了後は、継続雇用の対象者を労使協定で定め、2013年度までに65歳までの継続雇用を実施することを義務づけます。 |
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| 一 | 高年齢者雇用確保措置 | ||||||||||||
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| 二 |
高年齢者雇用確保措置に関する特例 |
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| 一 |
求職活動支援書の作成等 |
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| 二 |
募集及び採用についての理由の掲示等 |
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| 三 | |||||||||||||
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平成25年4月1日以後、再就職援助措置及び多数離職の届出の対象となる労働者から、定年を理由として離職する者を除くことにする。 |
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シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができるようにした(第42条、第45条)。 |
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高年齢者職業経験活用センター及び全国高年齢者職業経験活用センターに係る規定を削除する(第4章)。 |
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★高年齢者雇用確保措置について(事業主向け) ★定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の業務化について(PDF) ★募集・採用時の上限年齢の理由の明示について(求人事業主・職業紹介事業者向け) ★募集・採用時の上限年齢の理由の明示について(事業主向け)(PDF) ★年齢制限求人への対応について(職業紹介事業主向け)(PDF) ★求職活動支援書(事業主・労働者向け) ★H17.3.31発表『「高年齢者等職業安定対策基本方針」の策定』 |
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| 最終更新日:2005/06/12 |
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