労働組合法改正案概要


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部改正概要
(平成17年4月1日施行)

H16.12.8法律160

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改正の趣旨

次世代育成支援対策の一環として、仕事と子育ての両立支援等を一層推進するため。

育児介護休業法の改正

1 育児休業の改正育介法:育児休業制度の改正
(1) <育児休業の対象労働者の拡大>
期間を定めて雇用される者のうち、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、その養育する子が1歳に達する日(1歳到達日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)は、育児休業の申出ができることとした。(法第5条第1項関係)
(2) <育児休業 期間の延長>
労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、当該労働者又はその配偶者が1歳到達日において育児休業をしており、かつ、1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合に、その事業主に申し出ることにより、育児休業ができることとした。(第5条第3項関係)
2 介護休業の改正
(1) <介護休業の対象労働者の拡大>
期間を定めて雇用される者のうち、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(93日経過日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)は、介護休業の申出ができることとした。(第11条第1項関係)
(2) <介護休業の取得回数制限の緩和>
労働者は、その事業主に申し出ることにより、93日から当該申出に係る対象家族についての介護休業をした日数と勤務時間の短縮その他の措置が講じられた日数とを合算した日数を差し引いた日数の期間を限度として、対象家族1人につき要介護状態ごとに1回の介護休業をすることができることとした。(第11条第1項及び第2項並びに第15条第1項関係)
3 子の看護休暇の新設
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(子の看護休暇)を取得することができることとした。(第16条の2第1項関係)
(2) 事業主は、労使協定で定められた労働者(当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者等)が申し出た場合を除き、子の看護休暇の申出を拒むことができないこととした。(第16条の3関係)
(3) 事業主は、労働者が子の看護休暇の申出をし、又は子の看護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととした。(第16条の4関係)
注意 「子の看護休暇」が新設されたことにより、目的条文も改正されました(法第1条

雇用保険法の改正

1 育児休業給付の改正
  被保険者がその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合であって、当該被保険者がその1歳6か月に満たない子を養育するための休業をしたときに支給することとした。(第61条の4第1項関係)
2 介護休業給付の改正
  被保険者が対象家族1人につき、当該対象家族を介護するための休業ごとに休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達するまでを限度として、要介護状態ごとに1回の休業をしたときに支給することとした。(第61条の7第6項関係)

船員保険法の改正

育児休業給付及び介護休業給付について、雇用保険法と同様の改正を行うこととした。(第36条〜第38条関係)

 

 

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最終更新日:2006/01/12

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