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労働基準法改正&関連告示一覧
(平成16年1月1日施行、一部平成16年4月1日施行)

法律改正:H15.7.4法律104条文改正一覧
規則改正:H15.10.22厚労令163条文改正一覧
H15.12.6更新

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有期労働契約

有期労働契約の期間の上限を改正

有期労働契約の締結及び更新・雇止めに係るルールについて
パートタイム労働指針(指針第3の1の(五))にも同様の改正あり

労働契約の終了<解雇ルールを明記するとともに、就業規則の必要記載事項に「解雇の事由」を含める等>

「解雇」を条文に明記
解雇理由の明示
パートタイム労働指針(指針第3の1の(七))にも同様の改正あり
就業規則法第89条)と労働契約(法第15条

就業規則の必要記載事項である「退職に関する事項」が「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」と改正されました。

「退職に関する事項」には解雇関する事項も含むということは従来からの解釈ですが、最近解雇をめぐるトラブルが増加しているので、このように明確にし、トラブル解消を図ろう、という改正です。

この改正にあわせ、労働契約の際の絶対的明示事項にある「退職に関する事項」は「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」と改正されました。
則第5条第1項第4号)

この明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合は、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示す事で足りるとされています。(H15.10.22基発第1022001号)

短時間労働者にも労働契約に際の明示事項に関する同様の改正あり(指針第3の1の(一)

裁量労働制

専門業務型裁量労働制に関する改正
企画業務型裁量労働制に関する改正
労使委員会に関する改正

36協定

時間外限度基準の一部改正<H16.4.1から適用>

労働時間短縮促進臨時措置法に関する改正

労働時間短縮推進委員会に関して

「企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議」に関する改正に伴い、
いわゆる労使協定代替決議に関して、労使委員会と同じ効力を有する「労働時間の特例に係る労働時間短縮推進委員会の決議」についても、労使委員会と同じく「委員の5分の4以上の多数による議決」によることとされました。

また、労使委員会の設置についての届出が廃止されたことに伴い、労働時間短縮推進委員会についても設置の届出を廃止しました。

 

 

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最終更新日:16/08/03

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