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厳しい〜雇用失業情勢が長期化する中で、雇保制度の安定的運営を確保するため H16.4.5更新「教育訓練給付」のファイル更新しました |
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賃金日額の下限額・上限額の変更&賃金日額に対する給付率の見直し |
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技能習得手当の見直し |
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従来の「再就職手当」「常用就職支度金」の受給要件を満たさない者にも再就職に関する給付を!!、ということで「就業手当」を創設し、『就職促進給付』を整備
就業促進手当の創設♪再就職手当の支給を受けた場合の特例 |
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| 基本手当の所定給付日数&高年齢求職者給付金の支給額を見直し | |||||||||||||||||||||
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<在職者への給付と失業者への給付との均衡を考慮して・・・> |
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<在職者への給付と失業者への給付との均衡を考慮して・・・>
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その他
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保険料率の改定及び前2年間の据置き
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雇保法の改正に準じた改正を行う |
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社労士が事務代行できるものに、「雇保法則第14条の5第1項の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出」が追加された(別表) |
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『雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について』H15.4.30発職0430003 |
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『雇用保険法等の一部を改正する法律並びに関係政省令及び関係告示の施行について』H15.4.30基発0430002・職発0430005 |
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| 最終更新日:16/09/18 |
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