『Sha-ra-run』社労士受験生応援HP:15年雇保法改正法概要

厳しい〜雇用失業情勢が長期化する中で、雇保制度の安定的運営を確保するため
多くの給付をCutCutCut!

雇用保険法改正法の概要
(H15.5.1施行)

H16.4.5更新「教育訓練給付」のファイル更新しました
H16.3.21更新(高年齢雇用継続給付の支給限度額を訂正しました)
H16.3.22更新(高年齢雇用継続給付の最低限度額を訂正しました)

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雇保/徴収船保厚年社労士MEMO

雇用保険法(雇保法条文雇保則条文雇保令条文)

賃金日額の下限額・上限額の変更&賃金日額に対する給付率の見直し
(法第16条)

技能習得手当の見直し
「特定職種受講手当」を廃止(則第56条
「受講手当」日額を600円から500円に引き下げ<暫定措置あり>(則第57条
従来の「再就職手当」「常用就職支度金」の受給要件を満たさない者にも再就職に関する給付を!!、ということで「就業手当」を創設し、『就職促進給付』を整備
就業促進手当の創設再就職手当の支給を受けた場合の特例
基本手当の所定給付日数&高年齢求職者給付金の支給額を見直し

<在職者への給付と失業者への給付との均衡を考慮して・・・>
教育訓練給付の見直し

<在職者への給付と失業者への給付との均衡を考慮して・・・>
高年齢雇用継続給付の見直し法第61条法第61条の2

  現行 改正案
支給要件 賃金が15%超低下したこと 賃金が25%超低下したこと
給付率 賃金の25% 賃金の15%
最高の給付率を受けられる賃金額 賃金が「賃金日額×30×64/100未満」のとき 賃金が「賃金日額×30×61/100未満」のとき

※支給限度額:350,880円348,177円法第61条第7項
 
1,712円1,696円を超えない場合は支給しない)  
 注)このふたつの数字は毎年変わります.

就職促進給付の整備等に伴い、高年齢再就職給付金と再就職手当について併給調整を行うこととした

その他

60歳到達時賃金日額算定の特例を廃止
育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例を創設
訓練延長給付制度における複数回受講の特例を拡充
求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化
不正受給者に対して
「失業の認定」について明記
自動変更対象額の変更
法第18条第1項)
「平成13年4月1日から始まる年度・・・の平均給与額」と改定
基本手当の減額
法第19条
現行の1,388円を条文に入れる。
※15年度の控除額は14年度の平均給与額の比率に応じ7月頃改定されるでしょう。
報告等
法第76条第2項・新規定)
行政庁は、受給資格者等を雇用しようとする事業主又は受給資格者等に対し職業紹介・職業指導を行う職業紹介事業者等に対して、必要な報告・文書の提出を命ずる事ができる
特別給付に関して
法附則第7条
 

徴収

保険料率の改定及び前2年間の据置き

雇用保険の失業等給付に係る保険料率を1.6%ととし、2004年度(平成16年度)末までの間は附則において現行の1.4%とする。
また、2004年度末までの間も弾力条項の発動ができることとする
(法第12条第4項5項8項法附則第9条

船員保険(船保法条文)

雇保法の改正に準じた改正を行う

厚年法

高年齢雇用継続基本給付金との調整厚年法条文厚年則条文

社労士法

社労士が事務代行できるものに、「雇保法則第14条の5第1項の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出」が追加された(別表)

通達MEMO

『雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について』H15.4.30発職0430003

『雇用保険法等の一部を改正する法律並びに関係政省令及び関係告示の施行について』H15.4.30基発0430002・職発0430005

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最終更新日:16/09/18

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