『次世代育成支援対策推進法』の概要
(公布日〜
平成27年3月31日

公布:H15.7.16法律第120号

施行期日:H15.8.8政令第371号
施行令の公布:H15.8.8政令第372号(H17.4.1施行)

1

この法律の目的、用語の定義、基本理念及び関係者の責務を定めることとした。(第1条〜第6条関係)<公布日(H15.7.16)施行>

2

主務大臣は、基本理念にのっとり、3の市町村及び都道府県の行動計画、4の一般事業主行動計画並びに5の特定事業主行動計画の策定に関する指針(以下 「行動計画策定指針 」という。)を定めなければならないこと等とした。(第7条関係)<平成15年8月22日施行>

3

市町村及び都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する行動計画を策定すること等とした。(第8条〜第11条関係)<平成17年4月1日施行>

4

国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならないこと等とした。(第12条〜第18条関係)<平成17年4月1日施行>

5

国及び地方公共団体の機関等で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。)を策定すること等とした。(第19条関係)<平成17年4月1日施行>

6

厚生労働大臣は、一般事業主の団体等であって、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主等に対し、雇用環境の整備に関する相談等を行うことができると認めるものを次世代育成支援対策推進センターとして指定することができること等とした。(第20条関係)<公布日(H15.7.16)施行>

7

次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができること等とした。(第21条関係)<公布日(H15.7.16)施行>

 

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最終更新日:2005/06/12

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