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『次世代育成支援対策推進法』の概要 施行期日:H15.8.8政令第371号 |
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この法律の目的、用語の定義、基本理念及び関係者の責務を定めることとした。(第1条〜第6条関係)<公布日(H15.7.16)施行> |
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主務大臣は、基本理念にのっとり、3の市町村及び都道府県の行動計画、4の一般事業主行動計画並びに5の特定事業主行動計画の策定に関する指針(以下 「行動計画策定指針 」という。)を定めなければならないこと等とした。(第7条関係)<平成15年8月22日施行> |
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厚生労働大臣は、一般事業主の団体等であって、一般事業主行動計画の策定及び実施に関し、一般事業主等に対し、雇用環境の整備に関する相談等を行うことができると認めるものを次世代育成支援対策推進センターとして指定することができること等とした。(第20条関係)<公布日(H15.7.16)施行> |
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次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができること等とした。(第21条関係)<公布日(H15.7.16)施行> |
| 最終更新日:2005/06/12 |
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