H15.6.13法律82
職安法・労働者派遣法改正案の概要
(H16.3.1施行<一部H16.4.1施行>(H15政令541))

H15.12.25厚労告447H15.12.25厚労告448
H16.1.29更新
※この改正に伴う施行令・施行規則改正はH16.12.25に公布

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職業安定法労働者派遣法

職業安定法法条文/則条文/令条文

【職業紹介事業について】

料理店等と職業紹介事業との兼業禁止規定を廃止(法33条の4

<補償金の廃止>
有料職業紹介事業者の保証金制度の廃止(法第32条の2

許可の欠格事由(法第32条第1号)

<取扱職種の範囲等の届出等>
職業紹介事業者は、取り扱う職種の範囲その他の業務の範囲を定めたときは、厚生労働大臣に届け出れば足りるものとするとともに、厚生労働大臣は、当該範囲が特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものである場合には、その変更を命ずることができるものとすること(法第32条の12

<職業紹介責任者>
任務:職業紹介責任者は、職業紹介に関する業務を統括管理するものとすること(法第32条の14
選任数の要件を変更(則第24条の6
有料職業事業者の届出:職業紹介責任者の変更の届出期限(則第23条第2項

<許可手続の簡素化>
許可手続について、事業所単位から事業主単位に変更(簡素化)する(法第30条法第33条第1項)
→権限の委任(法第60条則第37条第1項)、書類の提出の経由(法第61条則第38条第1項)

<学校等の行う無料紹介事業の対象者の拡大>
学校等の行う無料紹介事業の対象者に、学生生徒等に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを追加する(法第33条の2第1項則第25条の2第1項

<特別の法人の行う無料職業紹介事業>
特別の法律により設立された一定の法人(商工会議所、商工会、農協等)が構成員のために行う無料職業紹介事業について、届出制に緩和する(法第4条法第33条の3(新)、則第25条の3第1項

<地方公共団体の行う無料職業紹介事業>
地方公共団体が、住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する無料職業紹介事業を行うことを可能とし、届出制とする(法第4条第33条の4(新))
この規定の趣旨は? 
有料職業紹介事業の許可申請手続等の規定を準用(則第25条の3第2項

【労働者の募集について】

<委託募集の許可制の見直し>
委託募集について、無報酬のものについては許可制から届出制にする(法第36条第3項)

<募集地域の原則の廃止>
通常通勤することができる地域等から労働者を募集するように努めなければならないこととする規定を廃止する(法第38条

労働者派遣法法条文/則条文/令条文

紹介予定派遣について】

法律上の位置付けを明確にし、派遣労働者の採用内定等を可能とするものとする。(第2条第6号(新))
「紹介予定派遣」を追加した理由は?
で、いったい「紹介予定派遣」って何?
労働者派遣事業の適用除外業務である医業等にも紹介予定派遣はOK

<労働者派遣の内容等>
1.

労働者派遣契約の締結に際し、紹介予定派遣に関する事項を定めるべし(法第26条第1項

2.

紹介予定派遣については、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしない努力義務規定を適用しない(法第26条第7項

<労働者に対する明示>
派遣元事業主は、労働者を紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇入れようとする等の場合には、その労働者にその旨を明示すべし(法第32条

<派遣元管理台帳&派遣先管理台帳の記載事項>
紹介予定派遣に係る派遣労働者については、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に、紹介予定派遣に関する事項を記載すべし(法第37条第1項第42条第1項
※管理台帳への記載事項に改正あり(派遣元:則第31条、派遣先:則第36条

【許可・届出手続の簡素化】

一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出を、事業所単位から事業主単位に変更する。(第5条第1項第16条第1項
書類の提出の経由(則第19条
派遣法に定める厚生労働大臣の権限のうち、都道府県労働局長へ委任するものを追加(則第55条重要度:弱

【派遣期間に関して】
≪派遣労働者の直接雇用の促進≫

[派遣停止の事前通知]
派遣期間の制限に違反することとなる日の前日までに、派遣元事業主は、派遣先と派遣労働者に派遣停止を通知するものとする。(法第35条の2第2項
この規定の趣旨は?

派遣期間に制限がない業務を追加(法第40条の2第1項
@ 追加:1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定給付日数に比べ相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
A 追加:派遣先に雇用される労働者が育児・介護休業法に規定する介護休業及びこれに準ずる休業として厚生労働省令(則第33条の2)で定める休業をする場合における当該労働者の業務
B 改正育児休業等が通算して2年を超えない期間内に終了予定のものに限るという要件の削除(則第33条重要度:弱

派遣可能期間(法第40条の2第2項
労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間の定め(法第40条の2第3項、記載事項:則第33条の3

≪派遣期間の延長≫
現行の1年の派遣期間制限を見直し、3年まで受け入れ可能とする。
派遣先は1年を超える派遣期間を定めようとするときは、当該事業所の労働者の過半数代表にその期間を通知し意見を聴くものとする。(法第40条の2第4項
過半数代表者に関する事項:則第33条の4

【派遣元責任者・派遣先責任者に関して】

派遣元責任者の職務に「安全衛生に関する連絡調整」を追加(法第36条
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針』の改正(H15.12.25厚労告447)
製造業務専門派遣元責任者の選任(則第29条第3号)

派遣先責任者の職務に「安全衛生に関する連絡調整」を追加(法第41条
派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針』の改正(H15.12.25厚労告448)
製造業務専門派遣先責任者の選任(則第34条第3号)

【派遣先による派遣労働者の雇用】

<派遣期間の制限のある業務についての雇用契約の申込み義務>(法第40条の4
この規定の趣旨は?

<派遣期間の制限のない業務についての雇用契約の申込み義務
事務用機器操作、ソフトウェア開発等の派遣期間に制限がない業務(26業務)について、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、当該業務に労働者を雇入れようとするときは、派遣労働者を優先雇用すべく雇用契約の申込みを義務付ける。(法第40条の5
この規定の趣旨は?

<違反に係る勧告・公表>第49条の2第1項
厚生労働大臣は、上記各「雇用契約の申込み義務」に違反している者に対し、指導又は助言をした場合において、その者がなお「雇用契約の申込み義務」に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができるものとし、これに従わなかったときは、その旨を公表することができることとした

派遣対象業務の拡大

現在、労働者派遣の適用対象外となっている「物の製造」の業務を適用対象業務とする(ただし、施行から3年間は派遣期間の上限を1年とする)。(附則第4項第5項
この改正の趣旨は?

【その他】

許可の欠格事由の見直し(法第6条第1号)

【厚生労働省】
派遣労働者に対する雇用申込の義務について(平成16年3月21日リンク)
「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律」関係政省令・告示・通達(平成16年3月21日リンク)
労働者派遣事業(平成16年3月21日リンク)
労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成16年3月21日リンク)

 

 

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最終更新日:16/08/03

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