中小企業退職金共済法改正法の概要
(平成14年11月1日から施行)

H14.5.10法律第39号

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1.退職金共済契約に係る退職金額

 退職金共済契約に係る基本退職金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して、掛金納付月数の区分に応じ、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めることとした。(第10条第2項及び第3項関係)

2.退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率等

 退職金を分割払の方法により支給する場合に退職金の額に乗ずる分割支給率等は、政令で定めることとした。(第10条の3第5項第21条の3第1項、第21条の4第1項及び第2項並びに第21条の5第2項関係)

3.特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲の引上げ

 特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲を、改正前の120円以上450円以下から300円以上800円以下に引き上げることとした。(第33条第1項関係)

4. 勤労者退職金共済機構の理事長等の義務等

(一) 勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の理事長、副理事長及び理事は、余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分等を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならないこととした。(第57条の2関係)
(二) 機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもって、特別の利益の提供を受け、又は受けるために、余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること等の行為を行ってはならないこととした。(第57条の3関係)

5. 機構の業務の範囲の見直し

 機構が行う保健施設等の設置及び運営の業務並びに従業員福祉施設の設置等のための資金の貸付けの業務を廃止することとした。(第66条関係)

6. 余裕金の運用方法の範囲の拡大等

(一) 機構が余裕金を運用する際の方法として、信託会社への信託を認めることとした。(第79条第1項関係)
(二) 機構が投資顧問業者との投資一任契約の締結による運用方法を特定する金銭信託で余裕金を運用する場合の厚生労働大臣の承認を廃止することとした。(第79条第2項関係)

7. 余裕金の運用に関する基本方針等

(一) 機構は、余裕金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならないこととした。(第79条の2第1項関係)
(二) 機構は、余裕金の運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき余裕金の運用に関する基本方針に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならないこととした。(第79条の2第3項関係)

8. この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日<平成14年11月1日>から施行することとした。