中小企業退職金共済法改正法の概要 H14.5.10法律第39号 |
|
1.退職金共済契約に係る退職金額 |
||||
|
退職金共済契約に係る基本退職金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して、掛金納付月数の区分に応じ、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めることとした。(第10条第2項及び第3項関係) |
||||
|
2.退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率等 |
||||
|
退職金を分割払の方法により支給する場合に退職金の額に乗ずる分割支給率等は、政令で定めることとした。(第10条の3第5項、第21条の3第1項、第21条の4第1項及び第2項並びに第21条の5第2項関係) |
||||
|
3.特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲の引上げ |
||||
|
特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲を、改正前の120円以上450円以下から300円以上800円以下に引き上げることとした。(第33条第1項関係) |
||||
|
4. 勤労者退職金共済機構の理事長等の義務等 |
||||
|
||||
|
5. 機構の業務の範囲の見直し |
||||
|
機構が行う保健施設等の設置及び運営の業務並びに従業員福祉施設の設置等のための資金の貸付けの業務を廃止することとした。(第66条関係) |
||||
|
6. 余裕金の運用方法の範囲の拡大等 |
||||
|
||||
|
7. 余裕金の運用に関する基本方針等 |
||||
|
||||
|
8. この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日<平成14年11月1日>から施行することとした。 |