障害者雇用促進法改正法の概要
(平成14年5月7日/10月1日/平成16年4月1日施行)

H14.5.7法律第35号
更新:H16.3.7

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H15改正点/H16改正点MEMO

平成15年度試験範囲内の改正点
用語の意義の改正<平成14年5月7日施行>
精神障害者について法律上の位置付けを明確化するため、定義規定を置いた
(一) 障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいうこととした。第2条第1号)
(二) 「精神障害者」とは、障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう』と定義規定を追加(第2条第6号)
関連のある改正点:適応訓練(法第5条
知的障害者等」とは、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者
第9条の2第3号より)
職場適応援助者事業の実施<平成14年5月7日施行>
障害者の職業的自立を促進するため障害者就業・生活支援センターにおいて雇用、福祉、教育等の関係機関が連携して、障害者に対して日常生活上の相談とあわせて就業面での相談等を一体的に行う支援事業を実施することにした
職場定着のために支援を要する障害者に対して、その職場における就職前後の支援を行う職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を創設することとした

 障害者職業センターにおいて、新たに、知的障害者、精神障害者等が職場に適応するための援助を行う者(ジョブコーチ)の養成及び研修を行うとともに、知的障害者、精神障害者等に対して職場への適応に関する助言又は指導を行うこととした。第9条の2及び第9条の4

 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う生活上の支援を必要とする障害者に対する相談等の業務を適正かつ確実に実施することができると認められる公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等を、障害者就業・生活支援センターとして指定することができることとした。第9条の18第9条の21

障害者雇用率制度の改善<平成14年10月1日施行>

企業グループの障害者の雇用を促進するため、特例子会社に加え、関係する他の子会社もあわせて雇用率の算定を行うことができるようにするとともに、国及び地方公共団体の機関について障害者雇用率算定の特例を創設することとした
(一) 国及び地方公共団体の機関に勤務する職員に関する特例
 国及び地方公共団体の機関に勤務する職員は、一定の関係のある他の機関に勤務する職員とみなすことができることとした。第13条の2及び第13条の3
(二) 労働者の数の算定に関する特例に係る認定基準の改正等
(1) 子会社が雇用する労働者をその親事業主が雇用する労働者とみなすことができる特例に係る認定基準を改正することとした。第14条の2
(2) (1)の特例に係る認定を受けた親事業主の子会社であって(1)の特例に係る子会社以外のものが雇用する労働者についても、当該親事業主がこれらの子会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること等の基準に適合する場合には、当該親事業主が雇用する労働者とみなすことができることとした。第14条の3

 

平成16年度試験範囲内の改正点

障害者雇用率制度における除外率の縮小<平成16年4月1日施行>

雇用すべき障害者数の軽減を図るために設けられている除外率を段階的に縮小していくことに

See 「平成16年度:労一改正点等一覧

 

関連法令等
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(H14政令168)」にて公布日施行分の細部事項
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(H14厚労令69)」にて公布日施行分の細部事項を定めた
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(H14.9.27厚労令122)」にて10月1日施行分の細部事項を定めた
通達「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の施行(第2時施行分)について」
平成14.10.1職高発1001001
通達平成14.5.7厚生労働省発職高0507001
参考HP:労働局

最終更新日:16/04/17